日本国憲法 第四条 , 第五条 , 第六条

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日本国憲法を第1条からテキストにしていきます。時間内にすべてのテキストをタイプすることができる人は神様になれます。(カメに誓ってウソではありません)日本国憲法全文制覇を目指します。応援よろしくお願いします!!(多分コメントできません)

用語一覧(13件)

001

第四条

だいよんじょう

002

天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ

てんのうは、このけんぽうのさだめるこくじにかんするこういのみをおこなひ

行ひ→おこなひ(okonahi)

003

国政に関する権能を有しない。

こくせいにかんするけんのうをゆうしない。

004

天皇は、法律の定めるところにより、

てんのうは、ほうおりつのさだめるところにより、

005

その国事に関する行為を委任することができる。

そのこくじにかんするこういをいにんすることができる。

006

第五条

だいごじょう

007

皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、

こうしつてんぱんにさだめるところによりせっしょうをおくときは、

008

摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。

せっしょうは、てんのうのなでそのこくじにかんするこういをおこなふ。

行ふ→おこなふ(okonahu)

009

この場合には、前条第一項の規定を準用する。

このばあいには、ぜんじょうだいいちこうのきていをじゅんようする。

010

第六条

だいろくじょう

011

天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する

てんのうは、こっかいのしめいにもとづいて、ないかくそうりだいじんをにんめいする

012

天皇は、内閣の指名に基いて、

てんのうは、ないかくのしめいにもとづいて、

013

最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

さいこうさいばんしょのおさたるさいばんかんをにんめいする。

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