社労士用語集

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社会保険労務士を勉強中の方におすすめです。勉強前のウォーミングアップに。

用語一覧(311件)

001

安全委員会

あんぜんいいんかい

一定規模以上の職場で安全に関する重要な事項を労使で調査審議するために設置する委員会

002

安全衛生推進者

あんぜんえいせいすいしんしゃ

中小規模の職場で衛生管理者などの代わりに安全衛生業務を担当する人

003

安全衛生責任者

あんぜんえいせいせきにんしゃ

建設業などの元請下請の関係において下請側の安全衛生をコントロールする責任者のこと

004

安全管理者

あんぜんかんりしゃ

技術的な原因による労働災害を防ぐため職場の安全に関わる措置を主導する責任者のこと

005

育児休業給付金

いくじきゅうぎょうきゅうふきん

原則1歳未満の子を育てるために育児休業を取得し休業前の給与が出ない場合に支給される給付

006

育児時間

いくじじかん

生後1年未満の生児を育てる女性労働者が請求により1日2回各30分以上の時間を取得できる制度

007

育児時短就業給付

いくじじたんしゅうぎょうきゅうふ

2歳未満の子を育てるために時短勤務を選び賃金が低下した労働者をサポートするために支給される給付

008

移送費

いそうひ

労災や健康保険において療養のため適切な医療機関に移動するためにかかった必要経費のこと

009

遺族基礎年金

いぞくきそねんきん

国民年金の被保険者などが死亡した際その人に生計を維持されていた子のある配偶者や子に支給される年金

010

遺族厚生年金

いぞくこうせいねんきん

会社員などが死亡した際その人に生計を維持されていた遺族に支給される年金

011

遺族補償一時金

いぞくほしょういちじきん

労災で死亡した際遺族補償年金を受け取れる遺族が誰もいない場合などに支払われる一時金

012

遺族補償給付

いぞくほしょうきゅうふ

仕事が原因で労働者が死亡したときに残された遺族の生活を守るために支給される労災保険の給付

013

遺族補償年金

いぞくほしょうねんきん

労働者が労災で死亡した際一定の要件を満たす遺族に毎年定期的に支払われる年金

014

遺族補償年金前払一時金

いぞくほしょうねんきんぜんばらいいちじきん

遺族補償年金を受ける遺族が当面の生活資金等のために年金の一部を前払いで受け取れる一時金

015

1年単位の変形労働時間制

1ねんたんいのへんけいろうどうじかんせい

1年以内の期間を平均して週40時間を超えない範囲で日や週の時間を調整する制度

016

一部負担金

いちぶふたんきん

医療機関の窓口で支払う医療費の自己負担分のこと年齢等に応じて原則1割から3割と定められている

017

1箇月単位の変形労働時間制

1かげつたんいのへんけいろうどうじかんせい

1ヶ月以内の期間を平均して週40時間を超えない範囲で特定の日の時間を延ばせる制度

018

1週間単位の非定型的変形労働時間制

1しゅうかんたんいのひていけいてきへんけいろうどうじかんせい

30人未満の小売業等で1週間前に通知して日ごとの時間を柔軟に変更できる制度

019

一般教育訓練の給付金

いっぱんきょういくくんれんのきゅうふきん

働く人が資格取得などの指定講座を受講し修了した際支払った費用の20%が補助される給付

020

一般健康診断

いっぱんけんこうしんだん

雇入れの際や1年以内ごとに1回定期的にすべての労働者を対象として行う義務がある健康診断

021

一般の被保険者

いっぱんのひほけんしゃ

雇用保険の加入者の基本形高年齢短期雇用特例日雇労働被保険者のいずれにも該当しない労働者

022

一般被保険者

いっぱんひほけんしゃ

雇用保険の対象となる労働者の一般的な区分週20時間以上働き31日以上の雇用見込みがある人

023

一般法

いっぱんほう

対象や地域を限定せず広く一般的に適用される法律のことで労働分野では労働基準法がこれに当たる

024

一般保険料

いっぱんほけんりょう

労働保険において労災保険分と雇用保険分を合算して計算し事業主や労働者が負担する保険料

025

一般保険料率

いっぱんほけんりょうりつ

一般保険料を算出するために賃金総額に乗じる割合のことで労災保険率と雇用保険率を足したもの

026

移転費

いてんひ

ハローワークが紹介した職業に就くためまたは公共職業訓練を受けるために住所を移転する費用への補助

027

印紙保険料

いんしほけんりょう

日雇労働被保険者を雇用する事業主が雇用保険印紙を健康保険手帳などに貼り付けて納付する保険料

028

打切補償

うちきりほしょう

療養開始から3年経っても治らない場合平均賃金1200日分を支払うことで以後の補償義務を免れる制度

029

衛生委員会

えいせいいいんかい

常時50人以上の事業場で労働者の健康障害防止や健康保持増進について労使で話し合うための委員会

030

衛生管理者

えいせいかんりしゃ

職場の衛生状態を管理し労働者の健康障害や病気を予防するための対策を行う専門家のこと

031

衛生推進者

えいせいすいしんしゃ

労働者が10人以上50人未満の小規模な事業場で衛生に関わる実務を担当する人

032

延納

えんのう

労働保険料の総額が一定額以上の場合申請により年3回に分割して納付できる制度

033

OJT

OJT

日常の業務を通じて上司や先輩が部下に対して必要な知識や技術を計画的に指導する教育方法

034

OFF-JT

OFF-JT

通常の仕事を一時的に離れ研修専門の施設や外部のセミナー等で体系的に知識や技術を学ぶ教育方法

035

介護休業給付金

かいごきゅうぎょうきゅうふきん

家族を介護するために法律に基づく介護休業を取得した際休業前の給与の67%が支給される給付

036

解雇制限期間

かいごせいげんきかん

産前産後休業中や業務上の療養期間およびその後の30日間は原則として解雇してはならない期間

037

介護保険法

かいごほけんほう

加齢に伴う病気等で介護が必要となった高齢者に対し必要な医療や介護サービスを社会全体で支える法律

038

介護補償給付

かいごほしょうきゅうふ

労災による障害や病気で重度の障害が残り現在現に介護を受けている場合に支給される労災保険の給付

039

解雇予告

かいこよこく

労働者を解雇する場合少なくとも30日前にその旨を本人に通知しなければならないというルール

040

解雇予告手当

かいこよこくてあて

30日前までに解雇予告をしない場合不足する日数分の平均賃金を支払わなければならない手当

041

概算保険料

がいさんほけんりょう

その年度に支払う見込みの賃金総額に保険料率をかけて事前に計算し支払う労働保険料

042

加給年金額

かきゅうねんきんがく

年金の家族手当のようなもので年金受給者に養っている配偶者や子がいる場合に加算される金額

043

確定給付企業年金法

かくていきゅうふきぎょうねんきんほう

企業が将来の給付額を約束し労使で積み立てた資金を退職後に年金や一時金として支給する制度の法律

044

確定拠出年金法

かくていきょしゅつねんきんほう

掛け金をあらかじめ決め個人の責任で運用しその成果に応じて将来の年金額が決まる制度の法律

045

確定精算

かくていせいさん

年度末に実際の賃金総額が確定した後事前に支払っていた概算保険料との差額を計算して精算する手続き

046

確定保険料

かくていほけんりょう

保険年度が終了した後に実際に支払った賃金総額に基づいて正しく再計算した労働保険料のこと

047

家族移送費

かぞくいそうひ

被扶養者が病気やケガで移動が困難な際医師の指示で適切な病院へ転院等した際にかかった移送の費用

048

家族出産育児一時金

かぞくしゅっさんいくじいちじきん

健康保険の被保険者の被扶養者が出産した際子ども1人につき定額で支給される一時金

049

家族訪問看護療養費

かぞくほうもんかんごりょうようひ

被扶養者が自宅で療養する際主治医の指示で訪問看護ステーションから看護を受けたときにかかる給付

050

家族埋葬料

かぞくまいそうりょう

被扶養者が死亡した際葬儀や埋葬を行った被保険者に対して支給される一律5万円の給付

051

家族療養費

かぞくりょうようひ

被扶養者が病院にかかった際被保険者の療養の給付と同様に医療費の7割から9割を健保が負担する給付

052

合算対象期間

がっさんたいしょうきかん

年金をもらうための10年の資格期間には数えるが将来の年金額には反映されないいわゆるカラ期間

053

寡婦年金

かふねんきん

第1号被保険者として長く保険料を納めた夫が年金をもらわずに死亡した際要件を満たす妻に支給される年金

054

患者申出療養

かんじゃもうしでりょうよう

国内未承認の医薬品等を希望する患者からの申出に基づき安全性等を確認した上で保険診療と併用できる制度

055

企画業務型裁量労働制

きかくぎょうむがたさいりょうろうどうせい

本社の経営企画など進め方を労働者の裁量に委ねる業務で定めた時間働いたとみなす制度

056

寄宿手当

きしゅくてあて

ハローワークが指示した公共職業訓練を受けるため家族と別居して寄宿する人に支給される手当

057

技能習得手当

ぎのうしゅうとくてあて

ハローワークの指示で公共職業訓練等を受ける受給資格者に対し受講手当や通所手当として支給されるもの

058

基本手当

きほんてあて

いわゆる失業保険のこと失業した人が安定した生活を送り再就職活動に専念できるよう支給される

059

休業補償給付

きゅうぎょうほしょうきゅうふ

工作中のケガ等で働けず給料が出ない4日目から生活補償として支給される労災保険の給付

060

休憩時間

きゅうけいじかん

労働時間の途中に与えられる労働者が完全に仕事から解放されることを保障された時間

061

休憩の与え方

きゅうけいのあたえかた

休憩は原則として労働時間の途中に一斉に自由に利用させるという3つの原則のこと

062

休日

きゅうじつ

労働者が労働義務を負わない日のこと原則として毎週1回または4週間を通じ4日以上必要

063

求職活動関係役務利用費

きゅうしょくかつどうかんけいえきむりようひ

求職者がハローワークの紹介で面接等に行く際子どもの保育サービス等を利用した際にかかった費用の補填

064

求職活動支援費

きゅうしょくかつどうしえんひ

失業中の人がハローワークの指導に従って求職活動を行うための費用を支援する給付

065

求職者給付

きゅうしょくしゃきゅうふ

失業した労働者の生活の安定を図り求職活動を円滑に行えるようにするための雇用保険の基本的な給付群

066

給付基礎日額

きゅうふきそにちがく

雇用保険の基本手当や労災保険の給付金を計算する際基準となる1日あたりの賃金のこと

067

給付制限

きゅうふせいげん

自己都合退職や自己の責任による解雇の場合基本手当の支給が一定期間ストップする措置

068

教育訓練

きょういくくんれん

労働者の能力開発やキャリアアップを応援するため国が指定する専門的な講座やスクールに通うこと

069

教育訓練休暇給付金

きょういくくんれんきゅうかきゅうふきん

労働者が自主的に教育訓練を受けるための休暇を取得した際収入の減少を補うために支給される給付

070

教育訓練給付

きょういくくんれんきゅうふ

働く人が厚生労働大臣の指定する講座を受講した際支払った費用の一部を国が補助する制度

071

教育訓練給付金

きょういくくんれんきゅうふきん

教育訓練給付を構成する具体的な手当(一般特定一般専門実践など)の総称としての給付金

072

教育訓練支援給付金

きょういくくんれんしえんきゅうふきん

専門実践教育訓練を受ける45歳未満の離職者が訓練期間中に失業手当に準じた支援を受けられる給付

073

休業手当

きゅうぎょうてあて

会社の責任による休業の場合に労働者の生活を守るため平均賃金の6割以上を支払う手当

074

強行法規

きょうこうほうき

当事者の合意に関わらず強制的に適用される法律労基法の基準を下回る契約は無効となる

075

強制加入被保険者

きょうせいかにゅうひほけんしゃ

法律上の要件を満たすことで本人の意思に関わらず自動的に社会保険の加入者となる人のこと

076

強制適用事業所

きょうせいてきようじぎょうしょ

法律によって労働者を1人でも雇っていれば自動的に社会保険の適用となる事業所のこと

077

業務起因性

ぎょうむきいんせい

病気やケガが仕事が原因で発生したと認められること労災認定にかかせない重要な要件

078

業務災害

ぎょうむさいがい

労働者が仕事中に業務が原因で被ったケガや病気障害死亡にいたる災害のこと

079

業務上の疾病

ぎょうむじょうのしっぺい

業務に内在する有害な要因にさらされたことで発生した病気のこと

080

業務遂行性

ぎょうむすいこうせい

病気やケガをした時に会社の支配下や管理下(労働時間中や出張中など)にあったということ

081

継続事業

けいぞくじぎょう

工場の操業や店舗の営業のように事業の期間が特に限定されず半永久的に続いていく事業のこと

082

契約期間の上限

けいやくきかんのじょうげん

労働契約を結ぶ際の期間上限原則は3年高度な専門職や60歳以上の場合は最長5年となる

083

契約期間の特例

けいやくきかんのとくれい

一定の専門知識を持つ人や満60歳以上の労働者との契約において期間の上限を5年に延ばす特例

084

健康診断の種類

けんこうしんだんのしゅるい

雇入時や定期の一般健康診断と有害な業務に従事する労働者を対象とする特殊健康診断がある

085

健康診断を実施した後の措置

けんこうしんだんをじっししたあとのそち

医師の意見を聴き必要に応じて働く時間を短縮したり作業場所を変更したりする安全配慮

086

健康保険組合

けんこうほけんくみあい

大企業や同業種で設立され独自の健康保険事業を運営する公法人独自の付加給付等を行うことができる

087

現物給付

げんぶつきゅうふ

お金ではなく医療機関の窓口で直接診察や手術薬剤の処方という医療サービスそのものを受ける給付

088

憲法

けんぽう

国の最高法規労働法に関わる部分では憲法25条の生存権や27条の勤労の権利が根底にある

089

コアタイム

こあたいむ

フレックスタイム制において1日のうちで必ず出勤していなければならない時間帯のこと

090

広域求職活動費

こういききゅうしょくかつどうひ

ハローワークの紹介により遠方の企業の面接等を受ける際にかかる鉄道賃や宿泊費などを支給する給付

091

合意分割

ごういぶんかつ

離婚した際夫婦の婚姻期間中の厚生年金の報酬比例部分を当事者の合意や裁判で分割する制度

092

高額介護合算療養費

こうがくかいごがっさんりょうようひ

世帯内で健康保険と介護保険の自己負担額がともに高額になり年間の合算限度額を超えた時の払い戻し

093

高額療養費

こうがくりょうようひ

1ヶ月の医療費が自己負担の限度額を超えた場合超えた分の金額が後から払い戻される制度

094

後期高齢者医療の被保険者

こうきこうれいしゃいりょうのひほけんしゃ

原則75歳以上の高齢者または65歳から74歳で一定の障害がある後期高齢者医療制度の対象者

095

高度プロフェッショナル制度

こうどぷろふぇっしょなるせいど

年収が高く専門的な職種の労働者を対象に労働時間や休日割増賃金の規定を適用除外する制度

096

高年齢求職者給付金

こうねんれいきゅうしょくしゃきゅうふきん

65歳以上の被保険者が失業した際基本手当の代わりに一時金として支給される給付

097

高年齢雇用継続基本給付金

こうねんれいこようけいぞくきほんきゅうふきん

60歳以降も同じ会社で働く人の給料が60歳時点に比べて75%未満に低下した場合に支給される給付

098

高年齢再就職給付金

こうねんれいさいしゅうしょくきゅうふきん

60歳以降に再就職した人の給料が前職より下がりかつ基本手当の残り日数がある場合に支給される給付

099

高年齢者雇用安定法

こうねんれいしゃこようあんていほう

65歳までの雇用確保や高年齢者の再就職を支援するための法律

100

高年齢被保険者

こうねんれいひほけんしゃ

雇用保険の被保険者のうち満65歳以上の労働者の区分現在は65歳以降の新規雇用も対象となる

101

高齢者医療確保法

こうれいしゃいりょうかくほほう

前期高齢者の財政調整や後期高齢者医療制度の創設等高齢期における医療の安定供給を定めた法律

102

高齢任意加入被保険者

こうれいにんいかにゅうひほけんしゃ

70歳以上になっても老齢年金の受給資格期間を満たしていない人が期間を満たすために厚年に加入する仕組み

103

超える

こえる

法律において特定の数値を含まずそれよりも大きい数量や日数のことを指す表現

104

国民皆年金体制

こくみんかいねんきんたいせい

1961年に確立された日本国内に住むすべての人がいずれかの公的年金制度に加入する仕組み

105

国民健康保険法

こくみんけんこうほけんほう

自営業者や会社を退職した人など職域の健康保険に入っていない人を対象とする地域医療保険の法律

106

子の加算

このかさん

障害基礎年金や遺族基礎年金において受給権者に養育している子がある場合に年金が増額される仕組み

107

雇用継続給付

こようけいぞくきゅうふ

高齢者の雇用の継続や育児介護のために仕事を休む人の雇用を維持するための雇用保険の給付制度

108

雇用保険率

こようほけんりつ

雇用保険料を計算するための料率業種ごとに異なり労使で負担割合が決まる

109

再就職手当

さいしゅうしょくてあて

基本手当の受給資格者が所定給付日数を多く残して安定した職業に早期に再就職した時に支給される手当

110

最低賃金法

さいていちんぎんほう

国が賃金の最低限度を定め使用者にそれ以上の賃金を支払うことを義務付けることで労働者を守る法律

111

作業主任者

さぎょうしゅにんしゃ

高所作業や有害物質を扱う危険な業務において労働災害を防止するために指揮を執る専門家

112

36協定

36きょうてい

法定労働時間を超えて残業や休日労働をさせる場合に会社と労働者で結ぶ労使協定のこと

113

産業医

さんぎょうい

職場で労働者の健康管理や職場環境のチェックを行い医学的見地から指導助言を行う医師のこと

114

3号分割

3ごうぶんかつ

離婚した際婚姻期間中の第3号被保険者からの請求により相手の厚生年金を自動的に2分の1ずつ分割する制度

115

産後休業

さんごきゅうぎょう

出産翌日から8週間は原則就業不可本人が希望し医師が認めた場合は6週間から就業できる休業

116

産前休業

さんぜんきゅうぎょう

出産予定日の6週間前(多胎妊娠は14週間前)から女性労働者が請求することで取得できる休業

117

暫定任意適用事業

ざんていにんいてきようじぎょう

農林水産業などのうち常時雇う労働者数が一定未満で法律上加入が義務付けられていない事業

118

資格制度

しかくせいど

労働基準法や安全衛生法などにおいて特定の業務を行うために必要な免許や資格の定めのこと

119

時間外労働・休日労働が認められる場合

じかんがいろうどう・きゅうじつろうどうがみとめられるばあい

災害時の臨時必要性がある場合や36協定を締結して行政官庁に届け出ている場合のこと

120

時間外労働の限度

じかんがいろうどうのげんど

残業時間の原則的な上限(月45時間年360時間)のことでこれを超えるには特別条項が必要

121

支給の繰上げ

しきゅうのくりあげ

老齢基礎年金を本来の65歳よりも前(60歳から64歳)に繰り上げて減額された年金を受け取る制度

122

支給の繰下げ

しきゅうのくりさげ

老齢基礎年金を本来の65歳よりも後(66歳から75歳)に繰り下げて増額された年金を受け取る制度

123

事業者

じぎょうしゃ

事業を行う者で労働者を雇用して経済活動を営む個人事業主や法人のこと

124

事業場外労働に関するみなし労働時間制

じぎょうじょうがいろうどうにかんするみなしろうどうじかんせい

出張などで労働時間を算定しにくい時所定労働時間または通常必要な時間働いたとみなす制度

125

使者

ししゃ

本人の意思を伝えるために命令されて動く者のこと労働契約の締結などを代行することはできない

126

失業

しつぎょう

労働の意思と能力があるにもかかわらず職業に就くことができず求職活動を行っている状態のこと

127

失業等給付

しつぎょうとうきゅうふ

求職者給付就職促進給付教育訓練給付雇用継続給付という雇用保険の給付の総称

128

指定訪問看護事業者

していほうもんかんごじぎょうしゃ

都道府県知事等から指定を受け在宅療養中の患者に対して看護師などを派遣して訪問看護を行う機関

129

児童

じどう

労基法上は満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終わるまでの年少者よりさらに若い子どものこと

130

児童手当法

じどうてあてほう

子育て世帯の生活の安定と児童の健やかな成長を社会全体で支援するため手当の支給を定めた法律

131

死亡一時金

しぼういちじきん

第1号被保険者として一定以上保険料を納めた人が年金をもらわずに死亡した際遺族に払う一時金

132

社会復帰促進等事業

しゃかいふっきそくしんとうじぎょう

労災保険の目的を達成するため被災労働者の療養支援や社会復帰遺族への援助などを行う国の事業

133

社会保険の動向

しゃかいほけんのどうこう

少子高齢化への対応や非正規雇用の適用拡大など時代に合わせて変化する社会保険制度全体のトレンド

134

社会保険労務士法

しゃかいほけんろうむしほう

社労士の資格や業務責任を定め労働社会保険の適正運営と労働者の福祉向上を目指す法律

135

就業規則

しゅうぎょうきそく

常時10人以上の労働者を雇用する事業主に作成届出が義務付けられている職場のルールブック

136

就業促進手当

しゅうぎょうそくしんてあて

早期の再就職やアルバイト等の就業を促すための就職促進給付の一部

137

就職促進給付

しゅうしょくそくしんきゅうふ

失業者が早く新しい仕事を見つけられるよう早期再就職や遠方での就職活動を経済的に支援する給付

138

受給期間

じゅきゅうきかん

基本手当を受け取ることができる期間原則として離職した日の翌日から1年間

139

受給権者

じゅきゅうけんしゃ

法律に基づく給付を受けるためのすべての要件を満たし権利を持っている人のこと

140

受給資格者

じゅきゅうしかくしゃ

基本手当を受けるための要件(算定対象期間や保険加入期間など)を満たしている失業者のこと

141

受講手当

じゅこうてあて

ハローワークの指示によって公共職業訓練等を受講する日について支給される手当

142

出産育児一時金

しゅっさんいくじいちじきん

健康保険の被保険者が出産した際出産費用の負担を軽減するため子ども1人につき定額で支給される給付

143

出産手当金

しゅっさんてあてきん

女性被保険者が出産のために仕事を休み給与が出ない期間の生活を支えるための給付

144

出生後休業支援給付

しゅっしょうごきゅうぎょうしえんきゅうふ

子の出生直後の一定期間に育児休業を取得した場合に給付率を引き上げて手厚く生活を支援する給付

145

障害基礎年金

しょうがいきそねんきん

加入期間中の病気やケガで一定の障害状態になった場合に支給される国共通の1階部分の年金

146

障害厚生年金

しょうがいこうせいねんきん

会社員などの期間中の病気やケガが原因で障害が残った際基礎年金に上乗せして支給される年金

147

障害者雇用促進法

しょうがいしゃこようそくしんほう

障害者の職業安定を図るため雇用の義務付けや職業リハビリテーションの措置を定めた法律

148

障害手当金

しょうがいてあてきん

厚生年金の加入中に病気やケガをし初診から5年以内に治ったが一定の障害が残った場合に支給される一時金

149

障害補償一時金

しょうがいほしょういちじきん

仕事中のケガが治った後身体に比較的軽度の障害が残った時に支給される一時金

150

障害補償給付

しょうがいほしょうきゅうふ

労災によるケガや病気が治った後身体に一定の障害が残った場合に支給される労災保険の給付

151

障害補償年金

しょうがいほしょうねんきん

仕事中のケガが治った後身体に重度の障害が残った場合に毎年支給される年金

152

障害補償年金差額一時金

しょうがいほしょうねんきんさがくいちじきん

障害補償年金を受給していた人が死亡しそれまでに払われた総額が一定額に満たない場合遺族に払う差額

153

障害補償年金前払一時金

しょうがいほしょうねんきんぜんばらいいちじきん

障害補償年金を受ける人が障害を負った初期のまとまった出費のために年金の前払いを受けられる制度

154

使用者

しようしゃ

事業主やその事業の管理職など労働者に対して指揮命令や管理を行う立場にあるすべての者のこと

155

傷病手当

しょうびょうてあて

健保法上は傷病手当金を指す病気やケガで休業したときの生活補償のための健康保険独自の給付金

156

傷病手当金

しょうびょうてあてきん

業務外の病気やケガで連続4日以上働けず給料が出ない時に生活を支えるため支給される給付

157

傷病補償年金

しょうびょうほしょうねんきん

労災によるケガや病気の療養開始後1年6ヶ月が経過しても治らず傷病等級に該当する場合に支給される年金

158

賞与

しょうよ

定期的ではなく労働者の勤務成績や会社の業績などに応じて支給される一時金やボーナスのこと

159

常用就職支度手当

じょうようしゅうしょくしたくてあて

障害があるなど就職が困難な受給資格者が安定した職業に就いた際に支給される就職促進給付の手当

160

条例

じょうれい

地方公共団体がその議会の議決によって制定する法律国の法律の範囲内で定められる独自のルール

161

食事療養標準負担額

しょくじりょうようひょうじゅんふたんがく

入院した際の食事代のうち患者が自己負担として支払う法律で定められた1食あたりの一律の金額

162

職務・人事情報

しょくむ・じんじじょうほう

労働者の配置や昇進評価に用いる記録適正な労務管理やハラスメント防止等のために取扱う

163

所定給付日数

しょていきゅうふにっすう

基本手当を最大何日間もらえるかという日数年齢や離職の理由加入期間で決まる

164

所定労働時間

しょていろうどうじかん

就業規則や労働契約で定められた休憩時間を除いたその職場で働くことになっている時間

165

深夜業の定義

しんやぎょうのていぎ

原則として午後10時から翌日の午前5時までの時間帯に行われる労働のこと割増賃金が必要

166

ストレスチェック

すとれすちぇっく

労働者のメンタルヘルスの不調を予防するため職場での心理的な負担の程度を調べる検査のこと

167

生活療養標準負担額

せいかつりょうようひょうじゅんふたんがく

高齢者が療養病床に入院した際光熱水費や食事代として自己負担する標準的な費用のこと

168

制裁

せいさい

就業規則に定める規律違反へのペナルティ減給処分を行う場合は金額制限がある

169

清算期間

せいさんきかん

フレックスタイム制において労働者が働くべき総時間をあらかじめ定めて労働時間を清算する期間

170

製造許可物質

せいぞうきょかぶっしつ

がん等の重度の健康障害を生ずるおそれがあるため厚生労働大臣の許可を受けなければ製造できない物質

171

製造禁止物質

せいぞうきんしぶっしつ

労働者にきわめて深刻な健康障害を引き起こすため製造や輸入使用が一切禁止された物質

172

絶対的必要記載事項

ぜったいてきひつようきさいじこう

就業規則に必ず記載しなければならない始業終業時刻や賃金の決定方法退職に関する事項など

173

絶対的明示事項

ぜったいてきめいじじこう

労働契約を結ぶ際労働者に対して必ず書面で交付して明示しなければならない労働条件

174

船員保険法

せんいんほけんほう

船員という特殊な環境で働く労働者を対象に職務内外の病気やケガなどを手厚くカバーする独自の法律

175

全国健康保険協会

ぜんこくけんこうほけんきょうかい

主に中小企業の従業員とその家族が加入する健康保険(協会けんぽ)を運営する公的組織

176

選定療養

せんていりょうよう

大病院の紹介状なしの初診や差額ベッド代など患者が特別に希望して受ける医療サービス

177

前納

ぜんのう

将来の国民年金保険料を半年や1年2年分などあらかじめまとめて先に納める制度

178

専門業務型裁量労働制

せんもんぎょうむがたさいりょうろうどうせい

研究開発など業務の進め方を労働者に委ねる特定の業務で一定時間働いたとみなす制度

179

専門実践教育訓練の給付金

せんもんじっせんきょういくくんれんのきゅうふきん

中長期的なキャリア形成のため指定の専門的な講座を修了した際費用の最大70%が支給される給付

180

総括安全衛生管理者

そうかつあんぜんえいせいかんりしゃ

大規模な工場などで安全管理者や衛生管理者を指揮し会社全体の安全衛生を統括するトップ

181

葬祭料

そうさいりょう

労働者が労災によって死亡した際葬儀を行う人に対して支給される費用のこと

182

相対的必要記載事項

そうたいてきひつようきさいじこう

退職手当や表彰などその事業場でルールを設ける場合には就業規則に必ず書かなければならない事項

183

相対的明示事項

そうたいてきめいじじこう

昇給に関する事項などルールがあるなら明示が必要な労働条件で口頭の明示でも認められる

184

その他の健康診断

そのたのけんこうしんだん

海外派遣労働者の健康診断や深夜業に一定以上従事する労働者を対象とする独自の健康診断などのこと

185

第1号被保険者

だい1ごうひほけんしゃ

日本国内に住む20歳以上60歳未満の自営業者や学生無職の人などの国民年金の区分

186

第1号被保険者の産前産後期間の保険料の免除

だい1ごうひほけんしゃのさんぜんさんごきかんのほけんりょうのめんじょ

出産予定月の前月から4ヶ月間第1号被保険者の国民年金保険料が免除され納付済扱いとなる制度

187

待期

たいき

労災や健康保険の給付において支給が始まる前に必要な連続または通算した一定の不支給期間のこと

188

第3号被保険者

だい3ごうひほけんしゃ

第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者の区分保険料の個別負担はない

189

退職管理

たいしょくかんり

企業において定年退職者の手続きや再雇用年金受給との円滑な調整を行う管理業務のこと

190

第2号被保険者

だい2ごうひほけんしゃ

厚生年金保険の加入者(会社員や公務員など)のことで国民年金の加入者でもある

191

脱退一時金

だったいいちじきん

日本で保険料を一定期間納めた外国人が年金受給権を得る前に帰国した際支払われる一時金

192

短期訓練受講費

たんきくんれんじゅこうひ

失業中の人がハローワークの紹介ではなく自発的に1ヶ月未満の短期教育訓練を受けた際の費用補助

193

短期雇用特例被保険者

たんきこようとくれいひほけんしゃ

季節的に雇用される人や1年未満の期間を定めて雇用される雇用保険の特例的な被保険者の区分

194

男女雇用機会均等法

だんじょこようきかいきんとうほう

雇用の全ステージにおいて性別による差別を禁止し職場における男女の均等な機会と待遇を確保する法律

195

中高齢の寡婦加算

ちゅうこうれいのかふかさん

夫が死亡した際遺族厚生年金をもらう妻が40歳から65歳になるまでの間年金額に上乗せされる給付

196

長時間労働者への面接指導

ちょうじかんろうどうしゃへのめんせつしどう

残業時間が一定時間を超え疲労の蓄積が認められる労働者に対し医師による面接を行う制度

197

賃金支払の5原則

ちんぎんしはらいのごげんそく

賃金は通貨で直接全額毎月1回以上一定の期日に支払わなければならないという原則

198

賃金総額

ちんぎんそうがく

会社がその年度中にすべての労働者に支払った労働の対償となる給与や賞与の合計額のこと

199

賃金体系管理

ちんぎんたいけいかんり

基本給や手当のバランスを整え労働基準法に則り適正に計算支給できるよう管理する仕組み

200

賃金日額

ちんぎんにちがく

雇用保険の基本手当などの計算において基準となる退職前6ヶ月間の1日あたりの平均賃金

201

賃金の定義

ちんぎんのていぎ

賃金給料手当賞与など名称を問わず労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの

202

追納

ついのう

過去に免除や猶予を受けていた国民年金保険料を10年以内であれば後から遡って納められる制度

203

通勤災害

つうきんさいがい

労働者が就業に関し住居と就業場所の間を合理的な経路および方法で往復する途中に被った災害のこと

204

通勤の定義

つうきんのていぎ

住居と就業場所の間の往復などを合理的な経路方法で行うことで移動の逸脱や中断がないこと

205

通所手当

つうしょてあて

ハローワークの指示で公共職業訓練等に通う受給資格者に対して支給される交通費相当の手当

206

通達

つうたつ

国などの行政機関が下位の機関に対して法律の解釈や運用の網羅的な方針を指示する文書のこと

207

定額部分

ていがくぶぶん

主に旧法時代の年金や特別支給の老齢厚生年金において加入期間に基づいて定額で計算される部分

208

適用事業

てきようじぎょう

労働基準法や各社会保険法が適用される労働者を雇って事業を行っている場所のこと

209

適用除外

てきようじょがい

同居の親族のみを使用する事業など各法律の規定が一切適用されない対象のこと

210

統括安全衛生責任者

とうかつあんぜんえいせいせきにんしゃ

建設業などで元請が選任し現場全体の労働災害を防ぐために全体を指揮統括する責任者のこと

211

当然被保険者

とうぜんひほけんしゃ

法律上の要件を満たすことで本人の意思に関わらず自動的に社会保険の加入者となる人のこと

212

特殊健康診断

とくしゅけんこうしんだん

有害な物質や放射線著しい騒音などを扱う特定の業務に従事する労働者に義務付けられた健康診断

213

特定一般教育訓練の給付金

とくていいっぱんきょういくくんれんのきゅうふきん

速やかな再就職に資する指定講座を受講し修了した際支払った費用の40%が補助される給付

214

特定機械等

とくていきかいとう

ボイラーやクレーンなど特に危険性が高いため製造時に許可や検査が必要な機械

215

特定高度専門業務と成果型労働制

とくていこうどせんもんぎょうむとせいかがたろうどうせい

高度プロフェッショナル制度の正式名称で専門職を労働時間等の規制から除外する仕組み

216

特別加入

とくべつかにゅう

労災保険の対象でない中小企業事業主や一人親方等も特別に任意で労災保険に加入できる制度

217

特別加入保険料

とくべつかにゅうほけんりょう

特別加入している中小企業主や一人親方等の賃金相当額(給付基礎日額)を基に計算する労災保険料

218

特別支給金

とくべつしきゅうきん

労災保険の本来の給付に上乗せして社会復帰促進等事業から支給される現金給付のこと

219

特別支給の老齢厚生年金

とくべつしきゅうのろうせいこうせいねんきん

厚生年金の支給年齢引き上げの経過措置として一定の生年月日の人に60歳代前半に支給される年金

220

特別法

とくべつほう

特定の労働者や業種(船員など)に対して一般法である労働基準法より優先して適用される法律

221

特例一時金

とくれいいちじきん

短期雇用特例被保険者が失業した際基本手当の代わりに一時金(原則30日分等)として支給される給付

222

特例給付

とくれいきゅうふ

児童手当において所得制限限度額を超えている世帯に対して児童1人あたり一律5千円を支給する給付

223

特例退職被保険者

とくれいたいしょくひほけんしゃ

特定の大きな健康保険組合において定年退職後も現役並みの保険給付を高齢期まで受けられる制度

224

特例納付保険料

とくれいのうふほけんりょう

厚生年金等において過去の未納保険料を特別に後から納付することができる臨時の保険料のこと

225

二事業

にじぎょう

雇用保険の雇用安定事業と能力開発事業のことで失業予防や労働者のスキルアップを図る事業

226

二次健康診断等給付

にじけんこうしんだんとうきゅうふ

職場の健診で異常が指摘された際脳や心臓の疾患を予防するために受ける精密検査への給付

227

入院時食事療養費

にゅういんじしょくじりょうようひ

入院した際の食事代について標準負担額を除いた残りの費用を健康保険が負担する給付

228

入院時生活療養費

にゅういんじせいかつりょうようひ

高齢者が療養病床に入院した際の食費や居住費について負担額を除いた分を健康保険が負担する給付

229

任意加入被保険者

にんいかにゅうひほけんしゃ

60歳までに受給資格期間を満たせない人などが任意で国民年金に加入して保険料を納める仕組み

230

任意継続被保険者

にんいけいぞくひほけんしゃ

退職後も手続きをすれば最長2年間は前の会社の健康保険にそのまま加入し続けられる制度

231

任意単独被保険者

にんいたんどくひほけんしゃ

厚生年金の適用事業所ではない職場の労働者が事業主の同意と認可を受けて任意で加入する被保険者

232

任意適用事業所

にんいてきようじぎょうしょ

法律上の加入義務がないが一定の要件を満たして申請し認可を受けて加入する職場

233

妊産婦の定義

にんさんぷのていぎ

労働基準法において妊娠中の女性および産後1年を経過しない女性のこと

234

年次有給休暇

ねんじゆうきゅうきゅうか

一定期間勤続した労働者に対して与えられる給与が減額されない心身の休養のための有給休日

235

年少者の定義

ねんしょうしゃのていぎ

労働基準法において満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある労働者のこと

236

年度更新

ねんどこうしん

毎年6月1日から7月10日までの間に前年度の確定保険料と新年度の概算保険料を同時に申告納付する手続

237

パートタイム有期雇用労働法

ぱーとたいむゆうきこようろうどうほう

短時間有期雇用労働者の公正な待遇の確保や不合理な待遇格差(同一労働同一賃金)の禁止を定めた法律

238

判例

はんれい

過去の裁判で示された法律解釈の判断のことで労働法の解釈において重要な基準となる

239

被災労働者等援護事業

ひさいろうどうしゃとうえんごじぎょう

労災保険の社会復帰促進等事業の一つで被災労働者やその遺族の生活の援護やリハビリを支援する事業

240

非常災害の場合

ひじょうさいがいのばあい

災害等で臨時の必要がある場合行政官庁の許可を得て法定労働時間を超えて働かせることができる規定

241

非常時払

ひじょうじばらい

労働者が出産や疾病などの非常費用に充てるため請求した場合給予日前でも既得分の賃金を支払う制度

242

被扶養者

ひふようしゃ

健康保険において被保険者に生計を維持されている家族で保険料負担なしで給付を受けられる人

243

被保険者

ひほけんしゃ

社会保険に加入して保険料を納める義務があると同時に給付を受ける権利を持つ対象者のこと

244

被保険者の種別

ひほけんしゃのしゅべつ

各社会保険法において年齢や就業形態により区分される加入者のステータスのこと

245

日雇特例被保険者

ひやとくとくれいひほけんしゃ

日雇いまたは30日以内の期間で雇用される労働者のうち健康保険の適用を受ける者のこと

246

日雇労働求職者給付金

ひやといろうどうきゅうしょくしゃきゅうふきん

日雇労働被保険者が失業した際過去の雇用保険印紙の実績に基づいて支給される給付

247

日雇労働被保険者

ひやといろうどうひほけんしゃ

日々雇用されるか30日以内の期間を定めて雇用される労働者で一定の要件を満たした雇用保険加入者

248

評価療養

ひょうかりょうよう

先進医療など将来的に保険適用にするかどうかの評価を進めている段階にある特別な医療のこと

249

標準賞与額

ひょうじゅんしょうよがく

社会保険料を計算するため賞与の総額から1千円未満を切り捨てた額のこと(上限あり)

250

標準報酬月額

ひょうじゅんほうしゅうげつがく

毎月の保険料や年金額を計算しやすくするため実際の給料をいくつかの区切りに当てはめた額

251

付加年金

ふかねんきん

第1号被保険者が毎月の保険料に月額400円を上乗せして納めることで将来の老齢基礎年金を増やす制度

252

付加保険料

ふかほけんりょう

付加年金を受け取るために第1号被保険者が任意で上乗せして支払う月額400円の保険料のこと

253

複数業務要因災害

ふくすうぎょうむよういさいがい

複数の会社で働く労働者がそれらの仕事の負荷が合わさって発症した脳心臓疾患や精神障害などの災害

254

複数事業労働者

ふくすうじぎょうろうどうしゃ

同時に2つ以上の異なる会社に雇われて仕事を掛け持ちしている労働者のこと

255

附則

ふそく

法律の本体の末尾に付けられその法律がいつからスタートするかや経過措置を定める部分

256

普通給付

ふつうきゅうふ

雇用保険の日雇労働求職者給付金において前2ヶ月間の印紙実績に基づいて支給される一般的な給付

257

フレキシブルタイム

ふれきしぶるたいむ

フレックスタイム制において労働者がその時間帯の中であればいつでも出勤退勤してよい時間帯

258

フレックスタイム制

ふれっくすたいむせい

一定の清算期間の中で労働者が日々の始業終業時刻を自由に自分で決めて働くことができる制度

259

平均賃金

へいきんちんぎん

解雇予告手当や休業手当の計算基準となるもので直近3ヶ月間の1日あたりの平均給与額のこと

260

変形労働時間制

へんけいろうどうじかんせい

繁忙期の労働時間を長くする代わりに閑散期の時間を短くするなど平均で週40時間にする制度

261

報酬

ほうしゅう

労働の対価として支払われるものの総称社会保険法では保険料計算の対象となる給与を指す

262

報酬比例部分

ほうしゅうひれいぶぶん

現役時代の給与の高さと厚生年金に加入していた期間の長さに比例して将来の金額が計算される年金部分

263

法定雇用率

ほうていこようりつ

障害者雇用促進法等に基づき企業等に対して全従業員のうち一定割合の障害者を雇用することを義務付けた比率

264

法定労働時間

ほうていろうどうじかん

労働基準法が定める労働時間の原則的な上限原則として1日8時間1週間で40時間まで

265

訪問看護ステーション

ほうもんかんごすてーしょん

在宅で療養する人の自宅に看護師等を派遣し主治医の指示に基づいた医療処置等を提供する専門施設

266

訪問看護療養費

ほうもんかんごりょうようひ

居宅で療養中の被保険者が指定訪問看護ステーションから訪問看護を受けた際に支給される健康保険の給付

267

法律

ほうりつ

国会が制定する規範労働法においては労働基準法や労働安全衛生法などの根幹となるルールのこと

268

保険外併用療養費

ほけんがいへいようりょうようひ

保険が使えない自由診療を併用した際一般診療(保険適用)の部分にだけ支給される健康保険の給付

269

保険関係の消滅

ほけんかんけいのしょうめつ

事業の廃止や倒産などによりその事業場における労災保険や雇用保険の効力が失われること

270

保険関係の成立

ほけんかんけいのせいりつ

労働者を雇い入れた日などにその事業場において労災保険や雇用保険の効力が自動的に発生すること

271

保険料納付済期間

ほけんりょうのうふずみきかん

国民年金等において毎月の保険料を適正に全額納付した期間のことで将来の年金額の計算の基礎となる

272

保険料の免除

ほけんりょうのめんじょ

産休や育休の期間中または経済的理由などにより法律に基づき社会保険料の納付が免除される制度

273

保険料の免除制度

ほけんりょうのめんじょせいど

育休期間中などの社会保険料免除や国民年金における低所得者のための免除猶予などの仕組み

274

保険料免除期間

ほけんりょうめんじょきかん

法律に基づき保険料の納付を免除されている期間のことで老齢基礎年金の受給資格期間にも算入される

275

本則

ほんそく

法律の条文のうちその法律の主たる目的や具体的な制度内容を定めている中心的な部分のこと

276

本来の老齢厚生年金

ほんらいのろうせいこうせいねんきん

経過措置である特別支給ではない原則として65歳に達した時から支給が開始される本来の厚生年金

277

埋葬費

まいそうひ

健康保険の被保険者が死亡した際埋葬を行った遺族などに対して支給される一律5万円の給付

278

埋葬料

まいそうりょう

被保険者により生計を維持されていた者が死亡した時または被保険者死亡時に遺族に支給される5万円の給付

279

みなし労働時間制

みなしろうどうじかんせい

実際の労働時間の算定が難しい時にあらかじめ定めた時間分を働いたものとみなす仕組みのこと

280

命令

めいれい

法律の委任を受けて行政機関が制定する省令や施行規則などのルールのこと

281

元方安全衛生管理者

もとかたあんぜんえいせいかんりしゃ

建設業等の元請企業において現場全体の安全衛生の実務的な調整や連絡を担当する専門職のこと

282

有期事業

ゆうきじぎょう

建設工事や立木の伐採のようにその目的の達成によって事業が終了する期間の限られた事業のこと

283

42条の機械等

よんじゅうにごうのきかいたい

安衛法42条に該当するクレーンや防毒マスクなど一定の安全基準を満たすべき機械器具類

284

離職

りしょく

被保険者が雇主との雇用関係(労働契約)が終了した状態になること

285

離職理由による給付制限

りしょくりゆうによるきゅうふせいげん

自己都合で会社を辞めた場合失業手当の支給開始が原則2ヶ月間遅くなる制限のこと

286

療養の給付

りょうようのきゅうふ

病気やケガをした際健康保険証を提示して病院の窓口で受ける診察や治療などの現物給付のこと

287

療養の費用の支給

りょうようのひようのしきゅう

やむを得ない事情で保険証を出せずに自費で支払った場合など後から申請して医療費を現金で払い戻す給付

288

療養費

りょうようひ

コルセットを作った時など現物給付が受けられない時に後から現金で払い戻される給付

289

療養補償給付

りょうようほしょうきゅうふ

仕事中のケガや病気について必要な医療(診察や手術薬剤の支給など)を無料で直接受けられる労災の給付

290

労災保険のメリット制

ろうさいほけんのめりっとせい

安全対策を頑張って労災が少ない会社の保険料を安くし労災が多い会社を高くする仕組み

291

労災保険率

ろうさいほけんりつ

労災保険料を計算するための料率事業の種類ごとに過去の災害発生状況等をもとに細かく定まる

292

労使委員会

ろうしいいんかい

企画業務型裁量労働制などを導入する際職場の賃金や労働時間について労使で調査審議する委員会

293

労使協定を結び労働基準監督署長に届け出た場合

ろうしきょうていをむすびろうどうきじゅんかんとくしょちょうにとどけでたばあい

36協定など労使の書面合意を監督署長に届け出ることで法律の禁止(残業等)が解除される仕組み

294

労使協定

ろうしきょうてい

労働者の過半数で組織する労働組合(または過半数代表者)と使用者との間で結ぶ書面による合意

295

労働協約

ろうどうきょうやく

労働組合と使用者との間で労働条件等について合意し書面に作成した強い効力を持つルールのこと

296

労働組合法

ろうどうくみあいほう

労働者が使用者との対等な立場で交渉できるよう労働組合の結成や労働運動を保障する法律

297

労働経済

ろうどうけいざい

賃金の動き完全失業率有効求人倍率など労働市場を取り巻くデータや経済状況を分析する分野

298

労働契約

ろうどうけいやく

労働者が労働し使用者がこれに対して賃金を支払うことを約束することによって成立する契約

299

労働契約法

ろうどうけいやくほう

労働契約の基本的なルールを定め労働者と使用者の対等な合意や紛争の防止を目指す法律

300

労働時間の定義

ろうどうじかんのていぎ

使用者の指揮命令下に置かれている時間のこと着替えや待機時間も該当する場合がある

301

労働者

ろうどうしゃ

職業の種類を問わず事業または事務所に使用され賃金を支払われるすべての者のこと

302

労働者派遣法

ろうどうしゃはけんほう

派遣労働者の雇用の安定や福祉の増進を図り労働力需給システムを適正に調整するための法律

303

労働条件

ろうどうじょうけん

賃金労働時間休日解雇など労働者が働く上でのすべての環境や待遇に関するルールのこと

304

労働条件の決定

ろうどうじょうけんのけってい

労働条件は労働者と使用者が対等な立場において合意によって決定されるべきであるという原則

305

労働条件の明示

ろうどうじょうけんのめいじ

労働契約を結ぶ際賃金や働く時間などの重要な労働条件を労働者に書面等で知らせること

306

労働施策総合推進法

ろうどうしさくそうごうすいしんほう

国が労働施策を総合的に進め多様な働き方の実現やパワハラ防止などを目指すための法律

307

労働保険事務組合

ろうどうほけんじむくみあい

中小企業の事業主に代わって労働保険の申告や納付などの事務を代行する国の認可団体

308

労働保険料

ろうどうほけんりょう

労災保険料と雇用保険料を総称したもの原則として毎年6月1日から7月10日までに申告納付する

309

労務管理

ろうむかんり

労働者の雇用配置労働時間福利厚生などを適正にコントロールし企業の生産性を高める活動

310

老齢基礎年金

ろうれいきそねんきん

10年以上の受給資格期間を満たした人が原則65歳から受け取れる国共通の1階部分の年金

311

割増賃金

わりましちんぎん

時間外休日または深夜に労働させた場合に通常の賃金に一定の率を上乗せして支払う賃金

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