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用語一覧(10件)
みなみまぐろ事件附属書VII仲裁判決
みなみまぐろじけんふぞくしょななちゅうさいさいはんけつ
「みなみまぐろ事件附属書VII仲裁判決」とは、日本の調査漁獲をめぐりオーストラリア・ニュージーランドが国連海洋法条約に基づき提訴した「みなみまぐろ事件」で、国連海洋法条約附属書VII(第15部)に基づく仲裁裁判所が、日本側の主張を認め「裁判所の管轄権はない」と結論づけ、訴えを却下した判決を指します。この判決は、紛争は仲裁裁判所ではなく、ミナミマグロ保存条約に
国連海洋法条約第15部
こくれんかいようほうじょうやくだいじゅうごぶ
国連海洋法条約第15部は、海洋における紛争の解決手続(Dispute Settlement)に関する規定で、条約の解釈や適用を巡る紛争が生じた際に、国際海洋法裁判所(ITLOS)や仲裁裁判所などの強制管轄権付託制度(Compulsory Submission)と、それらを利用するための選択的了解(Optional Understanding)を定めており、紛
強制管轄権
きょうせいかんかつけん
強制管轄権(Compulsory Jurisdiction)とは、国際司法裁判所(ICJ) が、紛争当事国間の特別な合意なしに一方的に提訴された紛争についても、裁判を開始し審理する権限を指し、「義務的管轄権」とも呼ばれます。これは、各国が事前に「強制管轄受諾宣言(選択条項受諾宣言)」を行うことで成立し、宣言国同士の紛争では、相互の宣言の範囲内で相手国から提訴
自動的除外紛争
じどうてきじょがいふんそう
自動的除外紛争とは、国連海洋法条約297条に基づき、沿岸国が宣言により、強制的紛争解決手続の適用から一方的に除外できる紛争類型(海洋境界画定、軍事活動等)を指します。
即時釈放手続
そくじしゃくほうてつづき
国連海洋法条約292条は、沿岸国が外国船舶・乗組員を拘束した場合、合理的な保証金の提供により即時釈放を求め、合意がないときはITLOS等に申立てできる手続を定めます。
選択的除外紛争
せんたくてきじょがいふんそう
選択的除外紛争とは、国連海洋法条約298条により、沿岸国の裁量や同意の有無に応じて、強制的紛争解決手続の適用が限定または排除される紛争類型を指します。
比中仲裁
ひちゅうちゅうさい
「比中仲裁(ひちゅう・ちゅうさい)」とは、フィリピンが中国を相手取った南海仲裁案(南シナ海仲裁裁判)のことです。 2013年にフィリピンが提訴し、2016年に常設仲裁裁判所が「中国の『九段線』に法的根拠はない」との裁決を下しました。
ピノチェト事件英国貴族院判決
ぴのちぇとじけんえいこくきぞくいんはんけつ
ピノチェト事件英国貴族院判決とは、チリ元大統領ピノチェトの拷問行為につき、拷問は国際犯罪であり、元国家元首であっても職務行為免除(元首免除)は及ばないと判示した判決です。 国際刑事責任と普遍的管轄を認めた点で重要とされます。
スーダン・ダルフール事態
すーだんだるふーるじたい
スーダン・ダルフール事態とは、2003年以降スーダン西部ダルフール地方で発生した大規模な武力紛争・人道危機を指します。 国連安保理は2005年決議1593により、国際刑事裁判所(ICC)へ事態を付託し、国家の同意がなくても管轄が及ぶ例として国際法上重要とされています。
暫定措置
ざんていそち
暫定措置とは、国際裁判において最終判断までの間、当事国の権利を保全し、紛争の拡大や回復困難な損害を防ぐため、裁判所が暫定的に命ずる法的拘束力を有する措置を指します。



