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用語一覧(250件)

001

信頼性

きそデータのしんらいせいとは、データのりょうやとうけいデータとしてのせいかくさをいみする。これらは、しょうらいのへんどうやあんぜんわりましにかんけいするためじゅうようである。くぶんごとのじゅうぶんなデータりょうがかくほできているか、

基礎データの信頼性とは、データの量や統計データとしての正確さを意味する。これらは、将来の変動や安全割増に関係するため重要である。区分ごとの十分なデータ量が確保できているか、

002

信頼性

じしゃデータやこうてきデータなどのしょうさいをはあくかのうなデータがしゅとくできず、こうひょうデータやがくじゅつろんぶんでだいたいするばあいにはデータのせいかくせいがかくにんできているかにりゅういする。

自社データや公的データなどの詳細を把握可能なデータが取得できず、公表データや学術論文で代替する場合にはデータの正確性が確認できているかに留意する。

003

給付内容との整合性

きそデータのちゅうしゅつほうほうやていぎが、どのていどきゅうふないようとせいごうしているかにりゅういする。ちょくせつせいごうしないばあいは、ふくすうのデータをくみあわせてりようし、ごうりてきにしゅうせいする。

基礎データの抽出方法や定義が、どの程度給付内容と整合しているかに留意する。直接整合しない場合は、複数のデータを組み合わせて利用し、合理的に修正する。

004

年齢群団の細分化(各歳ごとへの補間)

きそデータが5さいきざみとうねんれいたいごとにしゅうけいされているばあい、ちゅうおうねんれいをだいひょうねんれいとしてちょくせんほかんでかくさいごとへほせいすること

基礎データが5歳刻み等年齢帯ごとに集計されている場合、中央年齢を代表年齢として直線補間で各歳ごとへ補整すること

005

スムージング

しゅとくしたきそデータのしんらいせいなどをおもなよういんとして、そのねんれいごとのじょうきょうのおうとつがごうりてきにせつめいできないばあい、

取得した基礎データの信頼性などを主な要因として、その年齢ごとの状況の凹凸が合理的に説明できない場合、

006

スムージング

5さいいどうへいきんとうのしゅほうをもちいてスムージングすることではっせいりつのけいじょうのごうりてきではないとくいせいをじょきょすること

5歳移動平均等の手法を用いてスムージングすることで発生率の形状の合理的ではない特異性を除去すること

007

高齢若齢層の補外

じしゃのとりあつかいはんいやちょうこうれいのじっせきなど、きそデータがじゅうぶんではないばあいは、こうてきデータによるこくみんじっせきをさんこうにするなど、きゅうふのとくせいにおうじたごうりてきなモデルによるほがいをおこなうこと

自社の取扱範囲や超高齢の実績など、基礎データが十分ではない場合は、公的データによる国民実績を参考にするなど、給付の特性に応じた合理的なモデルによる補外を行うこと

008

コーホート効果等の除去

きそデータのいちぶに、とくべつなじじょうにより、それがしょうらいにわたってはかならずしもけいぞくしないとかんがえられるじしょうによるえいきょうがふくまれるばあいに、ひつようなほせいがおこなわれることがある。

基礎データの一部に、特別な事情により、それが将来にわたっては必ずしも継続しないと考えられる事象による影響が含まれる場合に、必要な補整が行われることがある。

009

コーホート効果等の除去

たとえば、きそデータのとくていきかんにだいさいがいといったじしょうのえいきょうがふくまれるばあいや、あるせだいがこゆうのとくちょうをしめすばあい(コーホートこうか)、

例えば、基礎データの特定期間に大災害といった事象の影響が含まれる場合や、ある世代が固有の特徴を示す場合(コーホート効果)、

010

コーホート効果等の除去

それらをきそデータからじょきょすることやごうりてきなしゅうせいをほどこしてからりようするなどのほせいをおこなうこと

それらを基礎データから除外することや合理的な修正を施してから利用するなどの補整を行うこと

011

選択効果の考慮

ほけんかにゅうじにけんこうじょうたいのこくちやしんさによって、ほけんひきうけのかひはんだんやほけんりょうりつのちょうせいをおこなうきけんせんたくがおこなわれるばあい、けんこうなひとによるぐんだんがけいせいされるので、

保険加入時に健康状態の告知や診査によって、保険引受の可否判断や保険料率の調整を行う危険選択が行われる場合、健康な人による群団が形成されるので、

012

選択効果の考慮

けいかねんすうのあさいきかんのほけんきゅうふはっせいがそうていよりひくいすいじゅんとなるけいこうがある。これはせんたくこうかとよばれ、とくにきそデータとしてじしゃやせいめいほけんぎょうかいデータをつかうばあいには、

経過年数の浅い期間の保険給付発生が想定より低い水準となる傾向がある。これは選択効果と呼ばれ、特に基礎データとして自社や生命保険業界データを利用する場合には、

013

選択効果の考慮

さくせいするよていきゅうふはっせいりつにこのえいきょうがふくまれないよう、いっていのけいかねんすうのデータはしようしないなどのたいおうがかんがえられる。

作成する予定給付発生率にこの影響が含まれないよう、一定の経過年数のデータは使用しないなどの対応が考えられる。

014

将来トレンド

とくにちょうきのしゅうしんほけんやふかくじつせいのたかいだいさんぶんやしょうひんでは、きゅうふはっせいりつのじょうしょうやかいぜんトレンドがしょうらいけいぞくするかなどを

特に長期の終身保険や不確実性の高い第三分野商品では、給付発生率の上昇や改善トレンドが将来継続するかなどを

015

将来トレンド

とうけいデータとしゅうへんちしきをきにごうりてきにこうりょし、あんぜんわりましとうにおりこむひつようがある。

統計データと周辺知識を基に合理的に考慮し、安全割増等に織り込む必要がある。

016

安全割増

きそデータのしんらいせいへのそなえやしょうらいのふかくじつせいにたいするじゅうぶんせいをかくほするため、さいりょうすいていのしぼうきゅうふはっせいりつにあんぜんわりましをうわのせしてよていしぼうきゅうふはっせいりつをせっていすること。

基礎データの信頼性への備えや将来の不確実性に対する十分性を確保するため、最良推定の死亡給付発生率に安全割増を上乗せて予定死亡給付発生率を設定すること

017

安全割増

これはにほんのばあい、しゅうえきのげんせんでもあるので、ほけんりょうのしゅうえきせいにもかんれんする。せいぞんリスクほうこうにそなえるだいさんぶんやほけんでは、よていしぼうりつにあんぜんわりびきをてきようするひつようがある。

これは日本の場合、収益の源泉でもあるので、保険料の収益性にも関連する。生存リスク方向に備える第三分野保険では、予定死亡率に安全割引を適用する必要がある。

018

安全割増

あんぜんわりましのせっていしゅほうには、ひょうじゅんへんさをきじゅんにするほうほうやしはらいわりあいのターゲットをせっていするほうほう、あっかトレンドをふまえたしょうらいのはっせいりつからぎゃくざんするほうほうなどがある。

安全割増の設定手法には、標準偏差を基準にする方法や支払割合のターゲットを設定する方法、悪化トレンドを踏まえた将来の発生率から逆算する方法などがある。

019

保険技術的公平性

ほけんぎじゅつてきこうへいせいとは、じゅんほけんりょうけっていのさい、どういつのほけんりょうでほしょうされるひほけんしゃしゅうだんはどういつのきけんどをゆうするべきであるという、ほけんりょうりつのさいぶんかのこんきょとなるかんがえかた

保険技術的公平性とは、純保険料決定の際、同一の保険料で保障される被保険者集団は同一の危険度を有するべきであるという、保険料率の細分化の根拠となる考え方

020

保険技術的公平性

よりぐたいてきには、かくひほけんしゃしゅうだんについてリスクのあんていてきなじぜんぶんぷがそんざいすることをぜんていとして、とうがいリスクにかんしてきんしつとみられるようにひほけんしゃしゅうだんをくぶんし、

より具体的には、各被保険者集団についてリスクの安定的な事前分布が存在することを前提として、当該リスクに関して均質と見られるように被保険者集団を区分し、

021

保険技術的公平性

くぶんごのひほけんしゃしゅうだんについて、じゅんほけんりょうをしはらいほけんきんがくのきたいちにづいてけっていすべきことをようせいしたものとかいしゃくすることができる。

区分後の被保険者集団について、純保険料を支払保険金額の期待値に基づいて決定すべきことを要請したものと解釈することができる。

022

保険技術的公平性

ほけんぎじゅつてきこうへいせいをかんぜんにじつげんすることはむずかしいが、ひほけんしゃしゅうだんのリスクのきんしつかは、ほけんりょうりつがふてきせつになるきけんをけいげんするためリスクかんりじょうもたいせつなことである。

保険技術的公平性を完全に実現することは難しいが、被保険者集団のリスクの均質化は、保険料率が不適切になる危険を軽減するためリスク管理上も大切なことである。

023

社会的公平性

しゃかいてきこうへいせいとは、せっていされたほけんりょうりつがしゃかいてきコンセンサスにがっちすることである。ほけんりょうりつくぶんのさいぶんかがしんこうし、ていリスクグループとこうリスクグループかんのほけんりょうりつかくさがかくだいして、

社会的公平性とは、設定された保険料率が社会的コンセンサスに合致することである。保険料率区分の細分化が進行し、低リスクグループと高リスクグループ間の保険料率格差が拡大して、

024

社会的公平性

しんにほしょうをひつようとしているこうリスクグループのほけんりょうりつがかどにたかくなり、ほけんにかにゅうできなくなるようなばあいはしゃかいてきにこうへいとはいえない。

真に保障を必要としている高リスクグループの保険料率が過度に高くなり、保険に加入できなくなるような場合は社会的に公平とは言えない。

025

社会的公平性

しゃかいせいさくてきなかんてんからほけんりょうりつのくぶんはほうれいとうできせいされているため、ほけんぎじゅつてきこうへいせいはしゃかいてきこうへいせいのがいねんのもとでたっせいされるべきりねんである。

社会政策的な観点から保険料率の区分は法令等で規制されているため、保険技術的公平性は社会的公平性の概念の下で達成されるべき理念である。

026

同質性

りょうりつのくぶんにもちいるよういんが、けっかてきにひほけんしゃしゅうだんにどうしつせいをもたらすものであること。

料率の区分に用いる要因が、結果的に被保険者集団に同質性をもたらすものであること。

027

分離の必然性

そのよういんをりょうりつくぶんにしようすることによって、じっしつてきにリスクのレベルにさいをもたらすものであること。

その要因を料率区分に使用することによって、実質的にリスクのレベルに差異をもたらすものであること。

028

測定可能性

じつむてきにそくていかのうであり、しんらいできるものであること、またそのためのひようがあまりかからないこと。

実務的に測定可能であり、信頼できるものであること、又そのための費用が余りかからないこと。

029

定義が明確であること

そのくぶんにぞくすることがめいかくにていぎされること。けいやくとうじしゃそうほうでなっとくがえられるものであることがのぞましい

その区分に属することが明確に定義されること。契約当事者双方で納得が得られるものであることが望ましい。

030

将来に向けて予測可能であること

ちょうきのほけんけいやくについて、ほけんかにゅうじてんのじょうほうにもとづいてほけんりょうりつをけっていしていることからようせいされる。

長期の保険契約について、保険加入時点の情報に基づいて保険料率を決定していることから要請される。

031

危険を減少させるインセンティブとなること

そのよういんをてきようすることによりひほけんしゃにリスクをげんしょうさせるようなインセンティブをもたらすこと。

その要因を適用することにより被保険者にリスクを減少させるようなインセンティブをもたらすこと。

032

制御可能性

かくひほけんしゃがきぞくするかどうかがいとてきにコントロールできること。

各被保険者が帰属するかどうかが意図的にコントロールできること。

033

社会的に容認されること

そのくぶんがしゃかいてきにようにんされるものであること。なにがようにんされるかはそうたいてきなもんだいでこくじょうによりそういする。

その区分が社会的に容認されるものであること。何が容認されるかは相対的な問題で国情により相違する。

034

十分性

いっていのほけんぐんだんのなかにおいて、そのぐんだんからはいるほけんりょうちゅうのよていじぎょうひをもって、そのぐんだんのうんえいにひつようなじぎょうひのすべてをげんそくとしてまかなうひつようがある。

一定の保険群団の中において、その群団から入る保険料中の予定事業費をもって、その群団の運営に必要な事業費の全てを原則として賄う必要がある。

035

十分性

このじゅうぶんせいがみたされないようなばあい、ほかのぐんだんとのこうへいせいのもんだいがしょうずる。

この十分性が満たされないような場合、他の群団との公平性の問題が生ずる。

036

公平性

ひとつのほうしきでできるだけおおくのほけんしゅるいのよていじぎょうひをむじゅんなくひょうげんする[ふへんせい]と、そのひとつのほうしきのなかでのほけんしゅるいかんの[こうへいせい]のもんだいがあり、

一つの方式でできるだけ多くの保険種類の予定事業費を矛盾なく表現する「普遍性」と、その一つの方式の中での保険種類間の「公平性」の問題があり、

037

公平性

これらはあいはんするかんけいにあるため、りょうしゃのバランスをこうりょするひつようがある。

これらは相反する関係にあるため、両者のバランスを考慮する必要がある。

038

件数比例

じったいとして、しんけいやくのもうしこみうけつけじむや、ほけんきかんちゅうのけいやくいじかんりなど、ほけんきんやほけんりょうのおおきさにひれいしない、いずれのけいやくにもおおむねどうていどしょうじるじぎょうひがある。

実態として、新契約の申込受付事務や、保険期間中の契約維持管理など、保険金や保険料の大きさに比例しない、いずれの契約にも概ね同程度生じる事業費がある。

039

件数比例

このようなじっさいにかかるじぎょうひにたいおうしてよていじぎょうひをふかしようとするひようしゅぎのかんてんからは、

このような実際にかかる事業費に対応して予定事業費を賦課しようとする費用主義の観点からは、

040

件数比例

a-b-cほうしきによるほけんきんひれいやほけんりょうひれいのよていじぎょうひではなく、1けんあたりのよていじぎょうひをさだめることがかんがえられる。

α-β-γ方式による保険金比例や保険料比例の予定事業費ではなく、1件あたりの予定事業費を定めることが考えられる。

041

V比例

ほけんしょうひんがていきょうする[ほしょうこうよう]と[ちょちくこうよう]にわけられ、これらにひれいしたよていじぎょうひをふかするこうようしゅぎのかんてんがある。

保険商品が提供する効用は「保障効用」と「貯蓄効用」に分けられ、これらに比例した予定事業費を賦課する効用主義の観点がある。

042

V比例

とうししんたくなどたぎょうかいの[ちょちくこうよう]をきたいしたしさんうんようしょうひんでは、とうしきんがくにひれいしてけいひがこうじょされているように、

投資信託など他業界の「貯蓄効用」を期待した資産運用商品では、投資金額に比例して経費が控除されているように、

043

V比例

ほけんしょうひんの[ちょちくこうよう]にたいおうするにはせきにんじゅんびきんひれいのよていじぎょうひたいけいであるほうが、こきゃくのなっとくかんをえやすく、うんようりまわりひょうじなどともしんわせいがたかい。

保険商品の「貯蓄効用」に対応するには責任準備金比例の予定事業費体系である方が、顧客の納得感を得やすく、運用利回り表示などとも親和性が高い。

044

予定利率の設定

ほけんりょうけいさんにもちいるよていりりつのけっていについては、じしゃのうんようりまわりとそのちょくぜんのきかんにおけるたんきてきトレンド、また、しんきとうしのうんようりまわりなどをもとに、

保険料計算に用いる予定利率の決定については、自社の運用利回りとその直前の期間における短期的トレンド、また、新規投資の運用利回りなどをもとに、

045

予定利率の設定

じしゃのしょうらいのうんようほうしんへんこうのうむりまわりよそくなどにもとづきけっていするのがきほんてきなかんがえかたとされている。

自社の将来の運用方針変更の有無利回り予測などに基づき決定するのが基本的な考え方とされている。

046

予定利率の設定

また、[ほしょうりりつ]としてのせいかくから(とくにちょうきのものについてはしょうらいよそくがこんなんであることから、)いっていのほしゅせいをもってせっていするのがふつうであるとされてきた。

また、「保証利率」としての性格から(特に長期のものについては将来予測が困難であることから、)一定の保守性をもって設定するのが普通であるとされてきた。

047

予定利率の設定

ただし、(げんざいの)ていきんりぶっかじょうしょうきょくめんにおけるこきゃくりえきかくほ、ならびにたしゃきょうそうりょくをゆうするかかくせっていがもとめられることから、うえにのべたかんがえかたをきほんとしつつも、

ただし、(現在の)低金利物価上昇局面における顧客利益確保、ならびに他社競争力を有する価格設定が求められることから、上に述べた考え方を基本としつつも、

048

予定利率の設定

じゅうらいいじょうにしょうひんとくせいやうんようほうしん、はいとうせいさく、リスクせんこうほうしんなどをふまえたけいざいかんきょうにおうじたじゅうなんなよていりりつのせっていをおこなうひつようがしょうじている。

従来以上に商品特性や運用方針、配当政策、リスク選好方針などを踏まえた経済環境に応じた柔軟な予定利率の設定を行う必要が生じている。

049

予定利率の設定

また、ひょうじゅんりりつよりもたかいよていりりつをせっていしたばあいには、けいやくしょきにひょうじゅんせきにんじゅんびきんのつみたてふたんがしょうじることとなるため、りょうしゃのかんけいについてもこうりょするひつようがある。

また、標準利率よりも高い予定利率を設定した場合には、契約初期に標準責任準備金の積立負担が生じることとなるため、両者の関係についても考慮する必要がある。

050

標準利率(外貨)

[べいドルだてのいちじばらいしゅうしんほけん]はひょうじゅんりりつのさんしゅつたいしょうである。えんかだてほけんのひょうじゅんりりつのさんしゅつほうほうのおもなとくちょうをとうしゅうしており、

「米ドル建ての一時払終身保険」は標準利率の算出対象である。円貨建て保険の標準利率の算出方法の主な特徴を踏襲しており、

051

標準利率(外貨)

きじゅんびごとに、きじゅんりりつ(たいしょうりりつをくぶんして、それぞれにたいおうするあんぜんりつけいすうをのじてごうけいしてさんしゅつ)が、てきようちゅうのひょうじゅんりりつとくらべて

基準日ごとに、基準利率(対象利率を区分して、それぞれに対応する安全率係数を乗じて合計して算出)が、適用中の標準利率と比べて

052

標準利率(外貨)

きょようはばいじょうかいりしたばあいにへんこうし、きじゅんりりつにもっともちかいきょようはばのせいすうばいのりりつをひょうじゅんりりつとする。[えんかだてのいちじばらいしゅうしんほけん]とはいかのようなそういてんがある。

許容幅以上乖離した場合に変更し、基準利率に最も近い許容幅の整数倍の利率を標準利率とする。「円貨建ての一時払終身保険」とは以下のような相違点がある。

053

標準利率(外貨)

きじゅんびは、えんかだてがねん4かい(1、4、7、10がつ)にたいし、べいドルだてはねん12かい(まいつき)である。

基準日は、円貨建てが年4回(1、4、7、10月)に対し、米ドル建ては年12回(毎月)である。

054

標準利率(外貨)

てきようするけいやくは、えんかだてがきじゅんびから3かげつけいかしたひいこうていけつするほけんけいやくにたいし、べいドルだてはきじゅんびから1かげつけいかしたひいこうていけつするほけんけいやくである。

適用する契約は、円貨建てが基準日から3カ月経過した日以降締結する保険契約に対し、米ドル建ては基準日から1カ月経過した日以降締結する保険契約である。

055

標準利率(外貨)

たいしょうりりつは、えんかだてはこくさいりまわりをさんしょうしているが、べいドルだてはAかくそうとうのしゃさいりまわりをさんしょうしている。これはえんかだてはこくさいでのうんようがちゅうしんであるが、

対象利率は、円貨建ては国債利回りを参照しているが、米ドル建てはA格相当の社債利回りを参照している。これは円貨建ては国債での運用が中心であるが、

056

標準利率(外貨)

がいかだてはしゃさいのマーケットがにほんとひかくしておおきく、いっていのしんようかくづけをゆうするしゃさいでのうんようがちゅうしんのためである。ほけんがいしゃむけのそうごうてきなかんとくししんにおいて、とうぶんのあいだ、

外貨建ては社債のマーケットが日本と比較して大きく、一定の信用格付を有する社債での運用が中心のためである。保険会社向けの総合的な監督指針において、当分の間、

057

標準利率(外貨)

ブルームバーグがていきょうするインデックスしひょう(べいこくしゃさいAかくBVALイールドカーブ)をしようするばあいはごうりてきなしひょうをさんしょうしているものとしてしんさすることとされている。

ブルームバーグが提供するインデックス指標(米国社債A格BVALイールドカーブ)を使用する場合は合理的な指標を参照しているものとして審査することとされている。

058

標準利率(外貨)

えんかだてはりまわりのかこ3かげつへいきん(10ねんもののへいきんと20ねんもののへいきんのごうけいを2でわったもの)とかこ1ねんへいきんのひくいほうであるのにたいし、

円貨建ては利回りの過去3カ月平均(10年物の平均と20年物の平均の合計を2で割ったもの。以下、同じ)と過去1年平均の低い方であるのに対し、

059

標準利率(外貨)

べいドルだてはりまわりのかこ1かげつへいきんとかこ3かげつへいきんのひくいほうである。

米ドル建ては、利回りの過去1カ月平均と過去3カ月平均の低い方である。

060

標準利率(外貨)

あんぜんりつけいすうは、べいドルだてはえんかだてとことなるけいすうがせっていされている。べいドルだてはへいじゅんばらいしょうひんとくぶんしてせっていすることとしたため、

安全率係数は、米ドル建ては、円貨建てと異なる係数が設定されている。米ドル建ては平準払商品と区分して設定することとしたため、

061

標準利率(外貨)

せいごうせいをかくほするかんてんから、えんかだてもどうようのくぶんをせっていするとともに、すいじゅんについてもみなおされた。きょようはばは、えんかだての0.25%にたいし、べいドルだては0.05%である。

整合性を確保する観点から、円貨建ても同様の区分を設定するとともに、水準についても見直された。許容幅は、円貨建ての0.25%に対し、米ドル建ては0.05%である。

062

第三分野標準生命表2018の作成過程

まず、だいさんぶんやひょうじゅんせいめいひょう2018のきそデータとしてだい21かいせいめいひょうをもちいる。

まず、第三分野標準生命表2018の基礎データとして第21回生命表を用いる。

063

第三分野標準生命表2018の作成過程

だいさんぶんやひょうじゅんせいめいひょう2007さくせいじは、だいさんぶんやはとくやくけいしきでしぼうほしょうせいしょうひんにふかされるわりあいがたかかったことから、

第三分野標準生命表2007作成時は、第三分野は特約形式で死亡保障性商品に付加される割合が高かったことから、

064

第三分野標準生命表2018の作成過程

きそデータにせいほひょうじゅんせいめいひょう2007(しぼうほけんよう)とあわせてしぼうほけんのけいけんしぼうりつ(ぎょうかいデータ)をもちいたが、

基礎データに生保標準生命表2007(死亡保険用)とあわせて死亡保険の経験死亡率(業界データ)を用いたが、

065

第三分野標準生命表2018の作成過程

せいめいひょう2018ではけいやくけいたいのへんか(しゅけいやくたんぴんか)のじったいやしぼうほけんとのしんさしゅほうのそうい、どうじせいぞんリスクにたいおうするねんきんかいしごようとのせいごうせいとうをふまえてへんこうしている。

生命表2018では契約形態の変化(主契約単品化)の実態や死亡保険との診査手法の相違、同じ生存リスクに対応する年金開始後用との整合性等を踏まえて変更している。

066

第三分野標準生命表2018の作成過程

このため、せいめいひょう2007でおこなっていたじゃくれいぶぶんのほせいやきそデータのせつだんをせいめいひょう2018ではおこなっていない(きそデータですでにおこなわれている)。

このため、生命表2007で行っていた若齢部分の補整や基礎データの截断を生命表2018では行っていない(基礎データで既に行われている)。

067

第三分野標準生命表2018の作成過程

つぎに、このきそデータにたいし、きそデータのねんどいこうのしぼうりつのかいぜんじょうきょうやべいこくにおけるひょうじゅんせいめいひょうのさくせいほうほうとうをふまえて、

次に、この基礎データに対し、基礎データの年度以降の死亡率の改善状況や米国における標準生命表の作成方法等を踏まえて、

068

第三分野標準生命表2018の作成過程

ひょうじゅんせいめいひょうのてきようねんまでのしぼうりつかいぜんをはんえいすることをせいめいひょう2018でどうにゅうしている。

標準生命表の適用年までの死亡率改善を反映することを生命表2018で導入している。

069

第三分野標準生命表2018の作成過程

ぐたいてきにはこくみんしぼうりつのじっせきがはんめいしている2010ねんから2015ねんのかんいせいめいひょうをふまえて、2015ねんまでのねんへいきんかいぜんりつをだんせい2.5%、じょせい2.0%とすいけいし5ねんぶんを、

具体的には国民死亡率の実績が判明している2010年から2015年の簡易生命表を踏まえて、2015年までの年平均改善率を男性2.5%、女性2.0%と推計し5年分を、

070

第三分野標準生命表2018の作成過程

こくみんしぼうりつのじっせきがはんめいしていない2015ねんからひょうじゅんせいめいひょうがてきようされる2018ねんまではこくりつしゃかいほしょうじんこうもんだいけんきゅうじょのしょうらいすいけいじんこうのけっかをふまえて、

国民死亡率の実績が判明していない2015年から標準生命表が適用される2018年までは国立社会保障人口問題研究所の将来推計人口の結果を踏まえて、

071

第三分野標準生命表2018の作成過程

ねんへいきんかいぜんりつをだんじょともに1.0%とすいけいし3ねんぶんを、それぞれはんえいしてほせいまえしぼうりつとしている。

年平均改善率を男女ともに1.0%と推計し3年分を、それぞれ反映して補整前死亡率としている。

072

第三分野標準生命表2018の作成過程

さいごに、ほせいまえしぼうりつにたいし、たんねんどのブレへのたいおう、ぼすうのさによるちがいのきゅうしゅう、きそデータをこくみんひょうとすることへのたいおう、しょうらいのしぼうりつへんどうへのたいおう

最後に、補整前死亡率に対し、単年度のブレへの対応、母数の差による違いの吸収、基礎データを国民表とすることへの対応、将来の死亡率変動への対応

073

第三分野標準生命表2018の作成過程

などのかんてんからすうがくてききけんろんにもとづいてほせいをおこなう。ぐたいてきにはひょうほんすうがじゅうぶんにおおきければひょうほんしぼうりつはせいきぶんぷにしたがうとしてほせいまえしぼうりつから2シグマをげんじた

などの観点から数学的危険論に基づいて補整を行う。具体的には標本数が十分に大きければ標本死亡率は正規分布に従うとして補整前死亡率から2σを減じた

074

第三分野標準生命表2018の作成過程

(ただしほせいまえしぼうりつの70%をかげんとし、さらにせいめいひょう2018ではとくにこうれいぶぶんの[しょうらいのしぼうりつへんどうへのたいおう]をはかるかんてんからじょうげん85%もついかした)。

(ただし補整前死亡率の70%を下限とし、さらに生命表2018では特に高齢部分の「将来の死亡率変動への対応」を図る観点から上限85%も追加した。)。

075

第三分野標準生命表2018の作成過程

なお、このほせいでもちいるひょうほんのおおきさはせいめいひょう2018ではちょっきんじっせきのかくしゃのけいやくけんすうもふまえてだんじょかくかく100まんけん(せいめいひょう2007では400まんけん)としている。

なお、この補整で用いる標本の大きさは生命表2018では直近実績の各社の契約件数も踏まえて男女各々100万件(生命表2007では400万件)としている。

076

第三分野標準生命表2018の作成過程

また、せいめいひょう2007さくせいじにおこなったしぼうりつきょくせんのへいかつか(グレビルのたこうしきによるほせい)やこうれいのほがい(ゴムパーツメーカムのほうそく)は、

また、生命表2007作成時に行った死亡率曲線の平滑化(グレビルの多項式による補整)や高齢の補外(ゴムパーツメーカムの法則)は、

077

第三分野標準生命表2018の作成過程

せいめいひょう2018のきそデータじたいにすでにおこなわれているためおこなっていない。なお、せいめいひょう2007はしぼうりつにこうどしょうがいをふくむのにたいし、せいめいひょう2018はふくまないこともことなるてんである。

生命表2018の基礎データ自体に既に行われているため行っていない。なお、生命表2007は死亡率に高度障害を含むのに対し、生命表2018は含まないことも異なる点である。

078

α-β-γ方式

どういつほけんしゅるいのなかでは、ほけんきかん、かにゅうねんれいにむかんけいなふかほけんりょうのさんしきであり、そのなかではふへんせいがたもたれている。

同一保険種類の中では、保険期間、加入年齢に無関係な付加保険料の算式であり、その中では普遍性が保たれている。

079

α-β-γ方式

かずすくないパラメータでふかほけんりょうすいじゅんをけっていでき、かんめいせいをみたしている。

数少ないパラメータで付加保険料水準を決定でき、簡明性を満たしている。

080

α-β-γ方式

ひようしゅぎおよびこうようしゅぎのしゅちょうをともにいっていていどみたしている。

費用主義および効用主義の主張を共に一定程度満たしている。

081

α-β-γ方式

しんけいやくひ、いじひ、しゅうきんひのかくししゅつじったいとよていじぎょうひのたいおうがとりやすく、しゅうえきかんりがよういである。

新契約費、維持費、集金費の各支出実態と予定事業費の対応が取りやすく、収益管理が容易である。

082

α-β-γ方式

りげんべつはいとうほうしきにおいては、はいとうりつのせっていがよういである。

利源別配当方式においては、配当率の設定が容易である。

083

α-β-γ方式

さまざまなほけんしゅるいにたいし、あるていどはんようてきにてきようできる。

さまざまな保険種類に対し、ある程度汎用的に適用できる。

084

α-β-γ方式

ひようしゅぎのかんてんから、1けんあたりのけいひがはんえいされないとう、ししゅつじったいとかいりするぶぶんがある。

費用主義の観点から、1件あたりの経費が反映されない等、支出実態と乖離する部分がある。

085

α-β-γ方式

こうようしゅぎのかんてんから、ちょちくこうようにたいおうするふかほけんりょうはV(せきにんじゅんびきん)ひれいがてきしているが、はんえいされない。

効用主義の観点から、貯蓄効用に対応する付加保険料はV(責任準備金)比例が適しているが、反映されない。

086

α-β-γ方式

ちょちくせいしょうひんにおいては、けいやくとうしょのりまわりがていかし、しょうひんせいのめんでもんだいがしょうじるばあいがある。

貯蓄性商品においては、契約当初の利回りが低下し、商品性の面で問題が生じる場合がある。

087

α-β-γ方式

まんきをせっていしないほけんりょうだてのちょちくせいしょうひんとうのほけんしゅるいではS(ほけんきんがく)ひれいのしんけいやくひはなじまない。

満期を設定しない保険料建の貯蓄性商品等の保険種類ではS(保険金額)比例の新契約費は馴染まない。

088

α-β-γ方式

ていきせいのつよいしょうひんにおいては、けいかのあさいじきでのかいやくのばあい、かいしゃもちだしがしょうじしゅうえきのあっかをまねきやすい。

定期性の強い商品においては、経過の浅い時期での解約の場合、会社持ち出しが生じ収益の悪化を招きやすい。

089

α-β-γ方式

ユニバーサルほけんやへんがくほけんにおいてふへんてきなてきようにむりがしょうじるばあいがある。

ユニバーサル保険や変額保険において普遍的な適用に無理が生じる場合がある。

090

α-β-γ方式

ねんれい、ほけんきかんによってはほけんりょうのだいしょうひかくにおいてむじゅんがしょうじるばあいがある。たとえば、ていきせいしょうひんでどういちねんれいではほけんきかんがみじかくなるにつれほけんりょうがたかくなるケースがある。

年齢、保険期間によっては保険料の大小比較において矛盾が生じる場合がある。例えば、定期性商品で同一年齢では保険期間が短くなるにつれ保険料が高くなるケースがある。

091

生保標準生命表2018(死亡保険用)

せいめいほけんがいしゃ29しゃのじっせきをきそデータとするが、もちいるにあたってはしぼうりつのあんていせいあんぜんせいのかくほおよびけいけんしぼうりつのせんたくこうかのじったいをかんあんし、かんさつねんどとせつだんねんすうをせっていする。

生命保険会社29社の実績を基礎データとするが、用いるにあたっては死亡率の安定性安全性の確保及び経験死亡率の選択効果の実態を勘案し、観察年度と截断年数を設定する。

092

生保標準生命表2018(死亡保険用)

かんさつねんどについては、せいほひょうじゅんせいめいひょう2007(しぼうほけんよう)では(じゃくれいこうれいをのぞいて)1999〜2001かんさつねんどをもちいたが、せいほひょうじゅんせいめいひょう2018(しぼうほけんよう)では、

観察年度については、生保標準生命表2007(死亡保険用)では(若齢高齢を除いて)1999~2001観察年度を用いたが、生保標準生命表2018(死亡保険用)では、

093

生保標準生命表2018(死亡保険用)

とくていのねんれいでしぼうりつがおおきくうわぶれしているひがしにほんだいしんさいのえいきょうをのぞくため、2008、2009、2011かんさつねんどをもちいている。

特定の年齢で死亡率が大きく上振れしている東日本大震災の影響を除くため、2008、2009、2011観察年度を用いている。

094

生保標準生命表2018(死亡保険用)

じゃくれいにおいてはデータのあんていせいしんらいせいをこうりょし6かんさつねんどのけいけんデータをもちいることや、いっていのねんれいいかでだい21かいせいめいひょうにおきかえるなどほせいをおこなっている。

若齢においてはデータの安定性信頼性を考慮し6観察年度の経験データを用いることや、一定の年齢以下で第21回生命表(2010年)に置き換えるなど補整を行っている。

095

生保標準生命表2018(死亡保険用)

なお、81さいいじょうのこうれいにおいてもちょうじゅかのしんてんとうをふまえ6かんさつねんどのけいけんデータをもちいることにした。また、せんたくこうかをはいじょするかんてんからきそデータにいっていのせつだんをおこなう。

なお、81歳以上の高齢においても長寿化の進展等を踏まえ6観察年度の経験データを用いることにした。また、選択効果を排除する観点から基礎データに一定の截断を行う。

096

生保標準生命表2018(死亡保険用)

せつだんねんすうについてはせいめいひょう2007ではじょうげん5ねんとしていたが、きんねんのじっせきではけいか10ねんまでせんたくこうかがみとめられることをふまえ、せいめいひょう2018ではじょうげん10ねんとしている。

截断年数については生命表2007では上限5年としていたが、近年の実績では経過10年まで選択効果が認められることを踏まえ、生命表2018では上限10年としている。

097

生保標準生命表2018(死亡保険用)

つぎに、じょうきのとおりさくせいしたそしぼうりつにたいし、きそデータのかんさつねんどいこうのしぼうりつのかいぜんじょうきょうとうをふまえて、

次に、上記の通り作成した粗死亡率に対し、基礎データの観察年度以降の死亡率の改善状況等を踏まえて、

098

生保標準生命表2018(死亡保険用)

ひょうじゅんせいめいひょうのてきようねんまでのしぼうりつかいぜんをおりこむことをせいめいひょう2018からどうにゅうしている。

標準生命表の適用年までの死亡率改善を織り込むことを生命表2018から導入している。

099

生保標準生命表2018(死亡保険用)

こくみんしぼうりつのじっせきがはんめいしている2015ねんまでは2010〜2015のかんいせいめいひょうをふまえて、2015ねんまでのねんへいきんかいぜんりつをだんせい2.5%、じょせい2.0%とすいけいし5ねんぶんを、

国民死亡率の実績が判明している2015年までは2010〜2015の簡易生命表を踏まえて、2015年までの年平均改善率を男性2.5%、女性2.0%と推計し5年分を、

100

生保標準生命表2018(死亡保険用)

こくみんじっせきがはんめいしていない2015ねんからひょうじゅんせいめいひょうがてきようされる2018ねんまでのねんへいきんかいぜんりつは

国民実績が判明していない2015年から標準生命表が適用される2018年までの年平均改善率は

101

生保標準生命表2018(死亡保険用)

こくりつしゃかいほしょうじんこうもんだいけんきゅうじょのしょうらいすいけいじんこうのすいけいけっかをふまえてだんじょともに1.0%とすいけいし3ねんぶんを、それぞれはんえいしてほせいまえしぼうりつとしている。

国立社会保障人口問題研究所の将来推計人口の推計結果を踏まえて男女ともに1.0%と推計し3年分を、それぞれ反映して補整前死亡率としている。

102

生保標準生命表2018(死亡保険用)

こうしてさんしゅつしたほせいまえしぼうりつにたいし、たんねんどのブレへのたいおう、ぼすうのさによるちがいのきゅうしゅう、しょうらいのしぼうりつへんどうへのたいおうのかんてんからすうがくてききけんろんにもとづいてだいいちじほせいをおこなう。

こうして算出した補整前死亡率に対し、単年度のブレへの対応、母数の差による違いの吸収、将来の死亡率変動への対応の観点から数学的危険論に基づいて第一次補整を行う。

103

生保標準生命表2018(死亡保険用)

ぐたいてきにはひょうほんすうがじゅうぶんにおおきければひょうほんしぼうりつはせいきぶんぷにしたがうとしてほせいまえしぼうりつに2シグマのうわのせ(ただしほせいまえしぼうりつの130%をじょうげん)をおこなう。

具体的には標本数が十分に大きければ標本死亡率は正規分布に従うとして補整前死亡率に2σの上乗せ(ただし補整前死亡率の130%を上限)を行う。

104

生保標準生命表2018(死亡保険用)

なお、このほせいでもちいるひょうほんのおおきさはせいめいひょう2018ではちょっきんじっせきのかくしゃのけいやくけんすうもふまえて100まんけん(せいめいひょう2007では400まんけん)としている。

なお、この補整で用いる標本の大きさは生命表2018では直近実績の各社の契約件数も踏まえて100万件(生命表2007では400万件)としている。

105

生保標準生命表2018(死亡保険用)

そして、しぼうりつきょくせんからぐうぜんへんどうをじょきょし、できるだけしぼうりつきょくせんをなめらかにしながらそしぼうりつのとくちょうをいじするために、グレビルの3じ13こうしきによるだい2じほせいをおこなったあと、

そして、死亡率曲線から偶然変動を除去し、できるだけ死亡率曲線を滑らかにしながら粗死亡率の特徴を維持するために、グレビルの3次13項式による第2次補整を行った後、

106

生保標準生命表2018(死亡保険用)

さいごに、こうれいのしぼうりつについてはデータがじゅうぶんではないことから、ゴムパーツメーカムのほうそくにもとづいて、いっていいじょうのこうれいのしぼうりつをほがいするだい3じほせいをおこなう。

最後に、高齢の死亡率についてはデータが十分ではないことから、ゴムパーツメーカムの法則に基づいて、一定以上の高齢の死亡率を補外する第3次補整を行う。

107

生保標準生命表2018(死亡保険用)

(なお、ゴムパーツメーカムのほうそくのさんしきにおけるていすうのけっていほうほうはせいめいひょう2018ではKing-Hardyのほうほうをつかわずこくみんひょうとどうようのほうほうにしている。)

(なお、ゴムパーツメーカムの法則の算式における定数の決定方法は生命表2018ではKing-Hardyの方法を使わず国民表と同様の方法にしている。)

108

保険料率の細分化の際に考慮すべき「公平性」

ほけんせいどをいじするためには、ほけんりょうのふたんにあたってひほけんしゃにおいてこうへいなとりあつかいがおこなわれることがようせいされる。

保険制度を維持するためには、保険料の負担にあたって被保険者間において公平な取り扱いが行われることが要請される。

109

保険料率の細分化の際に考慮すべき「公平性」

りろんてきには、どういつのほけんりょうでほしょうされるひほけんしゃしゅうだんはどういつのきけんせいをゆうするべきことから、てきせつなリスクくぶんにおうじてりょうりつがくぶんされるべきであり、

理論的には、同一の保険料で保障される被保険者集団は同一の危険性を有するべきことから、適切なリスク区分に応じて料率が区分されるべきであり、

110

保険料率の細分化の際に考慮すべき「公平性」

このような[ほけんぎじゅつてきこうへいせい]をかくほするかんてんからほけんりょうのさいぶんかはおこなわれる。

このような『保険技術的公平性』を確保する観点から保険料の細分化は行われる。

111

保険料率の細分化の際に考慮すべき「公平性」

ただし、さいぶんかによってもリスクのきんしつかがげんじつにはかんぜんにはふかのうなことから、ほけんぎじゅつてきなこうへいせいはじつむにおいてかんぜんにはたっせいされないてんにりゅういするひつようがある。

ただし、細分化によってもリスクの均質化が現実には完全には不可能なことから、保険技術的な公平性は実務において完全には達成されない点に留意する必要がある。

112

保険料率の細分化の際に考慮すべき「公平性」

また、ほけんりょうふたんのうりょくのめんからのしゃかいてきなようにんかのうせいとしての[しゃかいてきこうへいせい]についてもりゅういするひつようがある。

また、保険料負担能力の面からの社会的な容認可能性としての『社会的公平性』についても留意する必要がある。

113

保険料率の細分化の際に考慮すべき「公平性」

ほけんぎじゅつてきこうへいせいのかんてんからさいぶんかをすすめ、てきせつなりょうりつせっていをおこなったとしてもいちぶのけいやくしゃにたいしてたかすぎるほけんりょうをかすなど、しゃかいてきこうへいせいをちょじくそがいするものであれば、

保険技術的公平性の観点から細分化をすすめ、適切な料率設定を行ったとしても一部の契約者に対して高すぎる保険料を課すなど、社会的公平性を著しく阻害するものであれば、

114

保険料率の細分化の際に考慮すべき「公平性」

かならずしもようにんされないばあいもあり、しゃかいてきコンセンサスにがっちしたりょうりつせっていであるかといったかんてんからのけんとうもふかけつである。

必ずしも容認されない場合もあり、社会的コンセンサスに合致した料率設定であるかといった観点からの検討も不可欠である。

115

保険料率の細分化の際に考慮すべき「公平性」

これはしほけんがしゃかいほけんをほかんするやくわりをになうこうきょうせいのたかいじぎょうであることからのようせいでもある。

これは私保険が社会保険を補完する役割を担う公共性の高い事業であることからの要請でもある。

116

保険料率の細分化の際に考慮すべき「公平性」

このようにほけんじぎょうがしゃかいせいこうきょうせいにもとづいておこなわれていることをふまえ、しゃかいてきこうへいせいをかくほしたうえで、

このように保険事業が社会性公共性に基づいて行われていることを踏まえ、

117

保険料率の細分化の際に考慮すべき「公平性」

ほけんぎじゅつてきこうへいせいのかんてんからてきせつにさいぶんかをおこない、りょうりつくぶんをせっていするひつようがある。

社会的公平性を確保した上で、保険技術的公平性の観点から適切に細分化を行い、料率区分を設定する必要がある。

118

付加保険料に対する現在の監督体制

かんとくのじっこうせいのこうじょうをはかり、ほけんりょうのごうりせいだとうせいこうへいせいをかくほしたうえで、ほけんしょうひんのかかくのだんりょくかをすいしんするため、

監督の実効性の向上を図り、保険料の合理性妥当性公平性を確保した上で、保険商品の価格の弾力化を推進するため、

119

付加保険料に対する現在の監督体制

2006ねんの[ほけんぎょうほうしこうきそく]および[ほけんがいしゃむけのそうごうてきなかんとくししん]のかいせいにより、かんとくせいどがいかのとおりへんこうとなった。

2006年の「保険業法施行規則」および「保険会社向けの総合的な監督指針」の改正により、監督制度が以下の通り変更となった。

120

付加保険料に対する現在の監督体制

(i)ほけんりょうおよびせきにんじゅんびきんのさんしゅつほうほうしょにおいて、よていじぎょうひにかんしてはていせいきさいにとどめ、すいじゅんとうのぐたいてきなきじゅつはふようとなった。

(ⅰ)保険料及び責任準備金の算出方法書において、予定事業費に関しては定性記載に留め、水準等の具体的な記述は不要となった。

121

付加保険料に対する現在の監督体制

すなわち、よていじぎょうひのせっていは、ほけんぎょうほうにていめいするごうりせい、だとうせい、こうへいせいをみたしていれば、どのようなさんしゅつほうほうをもちいるかはかくほけんがいしゃのはんだんによることとなった。

すなわち、予定事業費の設定は、保険業法に定める合理性、妥当性、公平性を満たしていれば、どのような算出方法を用いるかは各保険会社の判断によることとなった。

122

付加保険料に対する現在の監督体制

(ii)いっぽうで、よていじぎょうひのさんしゅつほうほうはしゃないきていとうにていめいすることとなった。なお、ほけんぎょうほうだい5じょうだい1こうだい4ごう(ほけんりょうにおけるふとうなさべつてきとりあつかいのきんし)、

(ⅱ)一方で、予定事業費の算出方法は社内規程等に定めることとなった。なお、保険業法第5条第1項第4号(保険料における不当な差別的取扱いの禁止)、

123

付加保険料に対する現在の監督体制

どうだい300じょうだい1こうだい5ごう(そのほかとくべつのりえきのていきょうのきんし)のきていはじゅうらいつうりてきようされる。

同第300条第1項第5号(その他特別の利益の提供の禁止)の規定は従来通り適用される。

124

付加保険料に対する現在の監督体制

(iii)きんゆうちょうがじぎょうひのじっせきとふかほけんりょうのかんけいをはあくするために、じごモニタリングとして、しょうひんべつとうにさいぶんかしたていきほうこくをきんゆうちょうにていしゅつすることとなった。

(ⅲ)金融庁が事業費の実績と付加保険料の関係を把握するために、事後モニタリングとして、商品別等に細分化した定期報告を金融庁に提出することとなった。

125

付加保険料に対する現在の監督体制

このモニタリングにおいては、じぎょうひのうちとくにしんけいやくじにかかるひよう(イニシャルコスト)のかいしゅうじょうきょう、そのほかけいやくいじかんりのためにししゅつするじぎょうひ(ランニングコスト)のじゅうそくじょうきょうについて、

このモニタリングにおいては、事業費のうち特に新契約時にかかる費用(イニシャルコスト)の回収状況、その他契約維持管理のために支出する事業費(ランニングコスト)の充足状況について、

126

付加保険料に対する現在の監督体制

はんばいけいろやほけんしゅるいごとにくぶんしてそくていし、これをもってふかほけんりょうのごうりせい、だとうせい、こうへいせいがじごてきにけんしょうされる。

販売経路や保険種類ごとに区分して測定し、これをもって付加保険料の合理性、妥当性、公平性が事後的に検証される。

127

十分性(付加保険料)

いっていのほけんぐんだんのなかにおいて、そのぐんだんからはいるほけんりょうちゅうのふかほけんりょうをもってそのぐんだんのうんえいにひつようなけいひのすべてをまかなうひつようがある。

一定の保険群団の中において、その群団から入る保険料中の付加保険料をもってその群団の運営に必要な経費の全てを賄う必要がある。

128

十分性(付加保険料)

このじゅうぶんせいがみたされないようなほけんしゅるいがそんざいすれば、ほけんしゅるいかんのこうへいせいのもんだいがしょうずる。

この十分性が満たされないような保険種類が存在すれば、保険種類間の公平性の問題が生ずる。

129

十分性(付加保険料)

したがって、じゅうぶんせいをこうりょしてふかほけんりょうをけっていするさい、しょうらいにおけるインフレけねんやこきゃくサービスのこうどかのためのコストをどのようにおりこんでいくかはじゅうようなもんだいである。

従って、十分性を考慮して付加保険料を決定する際、将来におけるインフレ懸念や顧客サービスの高度化のためのコストをどのように織り込んでいくかは重要な問題である。

130

普遍性・公平性(付加保険料)

ひとつのほうしきでできるだけおおくのほけんしゅるいのふかほけんりょうをむじゅんなくひょうげんする[ふへんせい]があること。また、そのひとつのほうしきのなかでのほけんしゅるいかんの[こうへいせい]をかくほすること。

一つの方式でできるだけ多くの保険種類の付加保険料を矛盾無く表現する「普遍性」があること。また、その一つの方式の中での保険種類間の「公平性」を確保すること。

131

普遍性・公平性(付加保険料)

この[ふへんせい]と[こうへいせい]はあいはんするかんけいにあることから、これらをどうちょうわさせるのか、りょうしゃのバランスをこうりょしたせっていがじゅうようとなる。

この「普遍性」と「公平性」は相反する関係にあることから、これらをどう調和させるのか、両者のバランスを考慮した設定が重要となる。

132

普遍性・公平性(付加保険料)

また、[ふへんせい]をじゅうしし、ひとつのほうしき(たとえばa-b-cほうしき)をせんたくしたばあいでも、ほけんきんがくべつやはらいかたべつとうによるこうへいせいについてもべっとけんとうするひつようがある。

また、「普遍性」を重視し、一つの方式(例えばα-β-γ方式)を選択した場合でも、保険金額別や払方別等による公平性についても別途検討する必要がある。

133

費用主義と効用主義(付加保険料)

ふかほけんりょうをじっさいにかかるけいひのかたとおおきさでふかしようとするひようしゅぎと、

付加保険料を実際にかかる経費の型と大きさで賦課しようとする費用主義と、

134

費用主義と効用主義(付加保険料)

ほけんしょうひんのていきょうするほしょうこうようやちょちくこうようにひれいしたふかほけんりょうをかそうとするこうようしゅぎのふたつのかんがえかたがあり、これらをともにいっていていどまんぞくさせることがもとめられる。

保険商品の提供する保障効用や貯蓄効用に比例した付加保険料を課そうとする効用主義の二つの考え方があり、これらを共に一定程度満足させることが求められる。

135

費用主義と効用主義(付加保険料)

ひようしゅぎにかんしては、ほけんしゅるいごとのじっさいけいひのけっていにおいては、とくにかんせつひようをどのようにぶんたんさせるかにかんしてこんなんがともなうところである。

費用主義に関しては、保険種類毎の実際経費の決定においては、特に間接費用をどのように分担させるかに関して困難が伴うところである。

136

費用主義と効用主義(付加保険料)

またこうようしゅぎは、このかんがえについては、[こうよう]とはなにか、またそのしひょうとしてなにがてきとうかがもんだいとなる。

また効用主義は、この考えについては、「効用」とは何か、またその指標として何が適当かが問題となる。

137

費用主義と効用主義(付加保険料)

これらのひようしゅぎとこうようしゅぎのぜひについては、そのいずれかにもとづいたふかほけんりょうほうしきをかんがえるというのではなく、ほけんがいしゃにおけるじっさいししゅつをじゅうぶんにコストぶんせきしたうえで、

これらの費用主義と効用主義の是非については、そのいずれかに基づいた付加保険料方式を考えるというのではなく、保険会社における実際支出を十分にコスト分析したうえで、

138

費用主義と効用主義(付加保険料)

りょうしゃをバランスよくミックスさせたふかほけんりょうほうしきをさいようするべきである。

両者をバランスよくミックスさせた付加保険料方式を採用するべきである。

139

簡明性・実行可能性(付加保険料)

じつむてきには、かんめいかんいなほうしきなほうがのぞましい。

実務的には、簡明簡易な方式なほうが望ましい。

140

個人保険における高額割引制度

こうがくわりびきにより、ほけんきんがくやほけんりょうにひれいしない[1けんあたりのコスト]をはんえいすることができる。

高額割引により、保険金額や保険料に比例しない「1件当たりのコスト」を反映することができる。

141

個人保険における高額割引制度

ほけんきんがくやほけんりょうにひれいしない[1けんあたりのコスト]をはんえいすることで、じぎょうひのししゅつじったいによりあったほけんりょうせっていとすることができる([ひようしゅぎ]のかんてん)。

保険金額や保険料に比例しない「1件当たりのコスト」を反映することで、事業費の支出実態によりあった保険料設定とすることができる(「費用主義」の観点から、より実態と対応することができる)。

142

個人保険における高額割引制度

こうがくわりびきをふよすることで、たしゃにたいするかかくきょうそうりょくをかくほすることができる。

高額割引を付与することで、他社に対する価格競争力を確保することができる。

143

個人保険における高額割引制度

えいぎょうサイドとしては、こうがくけいやくかくとくにたいするインセンティブとなり、ぼしゅうこうりつをたかめることができる。

営業サイドとしては、高額契約獲得に対するインセンティブとなり、募集効率を高めることができる。

144

個人保険における高額割引制度

[たくさんかえばわりびきがあってもよいはずである]という、しょうひしゃのそぼくなかんかくにあう。

「沢山買えば割引があってもよいはずである」という、消費者の素朴な感覚にあう。

145

個人保険における高額割引制度

じごにはいとうちょうせいをするというやりかたもかんがえられるが、じぜんにほけんりょうをわりびくほうが、こきゃくのニーズにあっているとかんがえられる。

事後に配当調整をするというやり方も考えられるが、事前に保険料を割引く方が、顧客のニーズに合っていると考えられる。

146

個人保険における高額割引制度

また、りさのみはいとうのしょうひんやむはいとうしょうひんのように、はいとうによるちょうせいがこんなんなしょうひんにたいして、コストてきせいかのしゅほうとしていっぱんてきにもちいられるしゅほうとなっている。

また、利差のみ配当の商品や無配当商品のように、配当による調整が困難な商品に対して、コスト適正化の手法として一般的に用いられる手法となっている。

147

個人保険における高額割引制度

ほけんりょうのたいけいがふくざつとなり、かんめいせいもたしょうぎせいになるというそくめんがある。また、こうがくわりびきどうにゅうじにシステムたいおうとうにコストがかかる。

保険料の体系が複雑となり、簡明性も多少犠牲になるという側面がある。また、高額割引導入時にシステム対応等にコストがかかる。

148

個人保険における高額割引制度

こうがくわりびきせっていじのプライシングや、そのごのだとうせいのけんしょうなど、じつむふかがおおきくなる。

高額割引設定時のプライシングや、その後の妥当性の検証など、実務負荷が大きくなる。

149

個人保険における高額割引制度

おきゃくさまへのせつめいのなんいどがたかくなり、よりはんばいいんへのきょういくがひつようとなる。

お客さまへの説明の難易度が高くなり、より販売員への教育が必要となる。

150

個人保険における高額割引制度

[bandmethod]のばあい、てきようされるバンドのきょうかいにおいて、ほけんりょうにふれんぞくがしょうじる。

「bandmethod」の場合、適用されるバンドの境界において、保険料に不連続が生じる。

151

個人保険における高額割引制度

こうがくけいやくがていりょうか、ていがくけいやくがこうりょうかすることは、ほけんのもつこうきょうせいにはんする(ほんらいてきにほけんがひつようなひとへのわりましがしゃかいてきにあまりようにんされないかのうせい)めんがある。

高額契約が低料化、低額契約が高料化することは、保険の持つ公共性に反する(本来的に保険が必要な人への割増が社会的にあまり容認されない可能性)面がある。

152

個人保険における高額割引制度

インフレなどがしょうじたばあい、わりびきりつのだとうせいをかくにんするひつようがある。

インフレなどが生じた場合、割引率の妥当性を確認する必要がある。

153

個人保険における高額割引制度

また、かこにそきゅうしてしゅうせいできず、けっかてきにじったいとあわなくなるかのうせいがある(はいとうによるじごちょうせいのほうが、コストてきせいかのきのうをはっきできる)。

また、過去に遡及して修正できず、結果的に実態と合わなくなる可能性がある(配当による事後調整の方が、コスト適正化の機能を発揮できる)。

154

予定保険料払込免除率の設定

さいがいにきいんするしょうがいじょうたいをめんじょじゆうとしているばあい、ねんれいかんのはらいこみめんじょりつのかくさがおおきくなければ、べんぎてきにねんれいによらないほけんりょうはらいこみめんじょりつをしようすることにごうりせいがある。

災害に起因する障害状態を免除事由としている場合、年齢間の払込免除率の較差が大きくなければ、便宜的に年齢によらない保険料払込免除率を使用することに合理性がある。

155

予定保険料払込免除率の設定

たほう、しっぺいにきいんするしょうがいじょうたいやようかいごじょうたいもめんじょじゆうとするばあいは、かれいとともにじっさいのめんじょりつがじょうしょうするものとかんがえられる。

他方、疾病に起因する障害状態や要介護状態も免除事由とする場合は、加齢とともに実際の免除率が上昇するものと考えられる。

156

予定保険料払込免除率の設定

とくにしゅうしんなどほけんきかんがちょうきにおよぶばあいにおいてねんれいによらないめんじょりつをもちいるとしょうらいのきゅうふざいげんにふそくがしょうずるおそれがある。

特に終身など保険期間が長期に及ぶ場合において年齢によらない免除率を用いると将来の給付財源に不足が生ずる恐れがある。

157

予定保険料払込免除率の設定

このばあい、よりほしゅてきなせっていをおこなうひつようがある。あるいは、しゅうぎょうふのうきゅうふとどうようのモデルにもとづいてねんれいごとのはらいこみめんじょりつをもちいることなどをけんとうする。

この場合、より保守的な設定を行う必要がある。あるいは、就業不能給付と同様のモデルに基づいて年齢ごとの払込免除率を用いることなどを検討する。

158

予定保険料払込免除率の設定

また、しょうがいじょうたいやかいごじょうたいのいちぶがやっかんじょう、ほけんりょうはらいこみめんじょではなくほけんきんのしはらいたいしょうとされているばあいもあるので、

また、障害状態や介護状態の一部が約款上、保険料払込免除ではなく保険金の支払い対象とされている場合もあるので、

159

予定保険料払込免除率の設定

やっかんじょうのめんじょじゆうとよていほけんりょうはらいこみめんじょりつのすうりてきなこんきょについてせいごうせいをとらなければならない。

約款上の免除事由と予定保険料払込免除率の数理的な根拠について整合性をとらなければならない。

160

P免のVの計算方法

ほけんりょうはらいこみめんじょはっせいごのせきにんじゅんびきん(ほけんりょうつみたてきん)のけいさんにおいては、しょうらいのほけんりょうははらいこまれないものとしてけいさんする。

保険料払込免除発生後の責任準備金(保険料積立金)の計算においては、将来の保険料は払い込まれないものとして計算する。

161

P免のVの計算方法

とくに、[ほけんがいしゃむけのそうごうてきなかんとくししん]において、じどうこうしんかのうなほけんけいやくについては、

特に、「保険会社向けの総合的な監督指針」において、自動更新可能な保険契約については、

162

P免のVの計算方法

さいしゅうのほけんきかんまんりょうびまですべてのじどうこうしんがおこなわれるものとしてけいさんしたきんがくをせきにんじゅんびきんとしてつみたてることをすいしょうしており、こうしんをぜんていにけいさんすることがのぞましい。

最終の保険期間満了日まで全ての自動更新が行われるものとして計算した金額を責任準備金として積み立てることを推奨しており、更新を前提に計算することが望ましい。

163

P免のVの計算方法

たほう、へんれいきんのがくそのほかひほけんしゃのためにつみたてるべきがくをきそとしてけいさんしたきんがくたるけいやくしゃかがくのけいさんについては、

他方、返戻金の額その他被保険者のために積み立てるべき額を基礎として計算した金額たる契約者価額の計算については、

164

P免のVの計算方法

しょうらいのほけんりょうがはらいこまれるものとしてあつかうなどのかたちで、はらいこみをめんじょされていないけいやくとのこうへいせいをこうりょするひつようがある。

将来の保険料が払い込まれるものとして扱うなどの形で、払込を免除されていない契約との公平性を考慮する必要がある。

165

P免のVの計算方法

なお、ほけんりょうはらいこみめんじょごのほけんけいやくについてはかいやくせいきゅうがげんしょうすることやしぼうりつはっせいりつとうもへんかするかのうせいがあることなどをぜんていに、

なお、保険料払込免除後の保険契約については解約請求が減少することや死亡率発生率等も変化する可能性があることなどを前提に、

166

P免のVの計算方法

せきにんじゅんびきんのけいさんにもちいるモデルやきそりつのせっていについてもりゅういするひつようがある。

責任準備金の計算に用いるモデルや基礎率の設定についても留意する必要がある。

167

P免のVの計算方法

とくやくとして、そとだしでほけんりょうそうとうぶんをきゅうふするというかたちにするばあいは、ふちせきにんじゅんびきんがしょうずるかのうせいにもりゅういする。

特約として、外出しで保険料相当分を給付するという形にする場合は、負値責任準備金が生ずる可能性にも留意する。

168

個人保険の危険発生率の設定

ねんれいせいさによりきけんはっせいりつにそういがありひほけんしゃぐんだんのわりあいがそうていからおおきくかいりしたばあいとう、ぜんたいのほけんりょうしゅうにゅうにふそくをきたすおそれがある。

年齢性差により危険発生率に相違があり被保険者群団の割合が想定から大きく乖離した場合等、全体の保険料収入に不足をきたす恐れがある。

169

個人保険の危険発生率の設定

ほけんりょうにねんれいせいさのあるたしゃどうようしょうひんときょうそうしたばあい、そうたいてきにきけんどのたかいねんれいせいべつにけいやくがしゅうちゅうするおそれがある。

保険料に年齢性差のある他社同様商品と競争した場合、相対的に危険度の高い年齢性別に契約が集中する恐れがある。

170

個人保険の危険発生率の設定

じったいとしてかれいによりきけんはっせいりつのぞうかがしょうじているばあい、せきにんじゅんびきんのふそくがしょうずるおそれがある。

実態として加齢により危険発生率の増加が生じている場合、責任準備金の不足が生ずる恐れがある。

171

個人保険の危険発生率の設定

ねんれいせいべつによるきけんはっせいりつのさいがそうていよりもおおきいばあい、けっかてきにけいやくしゃかんのこうへいせいをそこなうどあいがたかまる。

年齢性別による危険発生率の差異が想定よりも大きい場合、結果的に契約者間の公平性を損なう度合いが高まる。

172

個人保険の危険発生率の設定

たんぽするきけんについて、ねんれいせいべつによるちがいがみとめられないばあい

担保する危険について、年齢性別による違いが認められない場合

173

個人保険の危険発生率の設定

ねんれいせいべつによるちがいがある、もしくは、ちがいがあるかどうかはわからないが、とうがいきけんぶぶんがほけんしょうひんぜんたいのしゅうしにたいするえいきょうがちいさいばあいねんれいせいべつによるちがいがあるが、

年齢性別による違いがある、もしくは、違いがあるかどうかはわからないが、当該危険部分が保険商品全体の収支に対する影響が小さい場合

174

個人保険の危険発生率の設定

ひほけんしゃぐんだんをじぜんにあるていどよそうができる、または、ほけんりょうをいっていていどほしゅてきにせっていするとうにより、たんぽするきけんにたいしてじゅうぶんなほけんりょうしゅうにゅうがみこまれるばあい

年齢性別による違いがあるが、被保険者群団を事前にある程度予想ができる、または、保険料を一定程度保守的に設定する等により、担保する危険に対して十分な保険料収入が見込まれる場合

175

個人保険の危険発生率の設定

(このばあいは、ゆうはいとうけいやくで、はいとうによりねんれいせいべつによるさいのじごちょうせいがかのうであることがのぞましい)

(この場合は、有配当契約で、配当により年齢性別による差異の事後調整が可能であることが望ましい)

176

アキュムレーション方式の特徴

アキュムレーションほうしきによるプライシングでは、しゅっぱつてんとなるほけんりょうりつからじっさいにかくねんどまつアセットシェアのすうちをさんしゅつし、そのうえで、りえきもくひょうにみあうほけんりょうりつをさだめる。

アキュムレーション方式によるプライシングでは、出発点となる保険料率から実際に各年度末アセットシェアの数値を算出し、その上で、利益目標に見合う保険料率を定める。

177

アキュムレーション方式の特徴

りえきもくひょうをめいじてきにプライシングのなかにおりこみ、またりえきもくひょうとしてふくすうせっていすることがかのうとなる。

利益目標を明示的にプライシングの中に織り込み、また利益目標として複数設定することが可能となる。

178

アキュムレーション方式の特徴

にほんにおけるでんとうてきな3りげんのよていきそりつをもちいたえいぎょうほけんりょうのさんしきにもとづくほうほう(a-b-cほうしき)もふくめ、イクエーションほうしきによるほうほうとひかくして、

日本における伝統的な3利源の予定基礎率を用いた営業保険料の算式に基づく方法(α-β-γ方式)も含め、イクエーション方式による方法と比較して、

179

アキュムレーション方式の特徴

りえきにえいきょうするけいさんようそをはばひろいはんいでぎんみし、プライシングにはんえいすることがかのうとなる。

利益に影響する計算要素を幅広い範囲で吟味し、プライシングに反映することが可能となる。

180

アキュムレーション方式の特徴

かくけいかねんどまつのるいせきしゅうしざんをけいさんしていくことから、じょうきょうのへんかにともなうしゅうえきせいのへんか、あるいはほけんりょうりつなどをけいかねんすうによってへんこうしたばあいのしさんなどもかのうとなる。

各経過年度末の累積収支残を計算していくことから、状況の変化に伴う収益性の変化、あるいは保険料率などを経過年数によって変更した場合の試算なども可能となる。

181

アキュムレーション方式の特徴

けいざいかちベースでのひょうかとぎじゅつてきにきょうつうするぶぶんがおおく、せいごうてきなプライシングである。

経済価値べ一スでの評価と技術的に共通する部分が多く、整合的なプライシングである。

182

アキュムレーション方式の特徴

さらには、イクエーションほうしきでははんえいされにくかったてん(あるいはしょうひんごとしゅうえきけんしょうとしてけんとうされていたてん)のはんえいがかのうである。

さらには、イクエーション方式では反映されにくかった点(あるいは商品毎収益検証として検討されていた点)の反映が可能である。

183

アキュムレーション方式の特徴

たとえば、しんけいやくのボリューム、かいやくりつやこうしんりつといった、しょうひんのオプションせいをあるていどはんえい

例えば、新契約のボリューム、解約率や更新率といった、商品のオプション性をある程度反映

184

アキュムレーション方式の特徴

ほけんきかんぜんたいでのしゅうえきせいといったかんてんからのプライシング

保険期間全体での収益性といった観点からのプライシング

185

アキュムレーション方式の特徴

ひさそんをきけんさでうめあわせるなど、りげんごとのそんえきのバランスをこうりょ

費差損を危険差で埋め合わせるなど、利源ごとの損益のバランスを考慮

186

アキュムレーション方式の特徴

プライシングのぜんていじょうけんをかえることで、かんのうどぶんせきをおこなうことがかのうとなる

プライシングの前提条件を変えることで、感応度分析を行うことが可能となる

187

経済価値べ一スのプライシング

けいざいかちベースでかいしゃかちひょうかをおこなっているばあい、そのかいしゃかちひょうかとせいごうてきなプライシングがかのう。たとえばリスクひょうかをかいしゃかちひょうかとせいごうてきにおこなうことがかのう。

経済価値べ一スで会社価値評価を行っている場合、その会社価値評価と整合的なプライシシグが可能。例えばリスク評価を会社価値評価と整合的に行うことが可能。

188

経済価値べ一スのプライシング

また、こくさいかいけいきじゅんやけいざいかちベースのソルベンシーひょうかともせいごうてきなプライシングがかのう。

また、国際会計基準や経済価値べ一スのソルベンシー評価とも整合的なプライシングが可能。

189

経済価値べ一スのプライシング

けいやくしゃオプションをけいやくしゃこうどうとうをふまえて、かくりつろんてきにTVOGをひょうかすることにより、よりじったいにそくしたしゅうえきせいのはあくをおこなうことがかんがえられる。

契約者オプションを契約者行動等を踏まえて、確率論的にTVOGを評価することにより、より実態に即した収益性の把握を行うことが考えられる。

190

経済価値べ一スのプライシング

また、リスクマージンをかみしたうえで、リスクをこうりょしたリターン(リスクちょうせいごリターン)ひょうかをおこなうことがかんがえられる。

また、リスクマージンを加味したうえで、リスクを考慮したリターン(リスク調整後リターン)評価を行うことが考えられる。

191

経済価値べ一スのプライシング

しさんサイドのリスクをどうじにひょうかすることにより、ALMをいしきしたプライシングがかのう。

資産サイドのリスクを同時に評価する事により、ALMを意識したプライシングが可能。

192

経済価値べ一スのプライシング(アキュムレーション方式)

ターゲットとするしゅうえきすいじゅんのせっていほうほう、しじょうにおけるしょうひんきょうそうりょくのかくほ。

ターゲットとする収益水準の設定方法、市場における商品競争力の確保。

193

経済価値べ一スのプライシング(アキュムレーション方式)

ターゲットとするしゅうえきすいじゅんについては、しょうひんないようとうによってもことなる。

ターゲットとする収益水準については、商品内容等によっても異なる。

194

経済価値べ一スのプライシング(アキュムレーション方式)

はじめからしゅうえきすいじゅんありきでなく、かいはつするしょうひんのしじょうでのかかくすいじゅんをあるていどいしきしつつ、きじゅんとなるターゲットのすいじゅんをけっていするひつようがある。

初めから収益水準ありきでなく、開発する商品の市場での価格水準をある程度意識しつつ、基準となるターゲットの水準を決定する必要がある。

195

経済価値べ一スのプライシング(アキュムレーション方式)

しようすべきひょうかしひょうについても、しょうひんとくせいをふまえてせんたくするひつようがある。

使用すべき評価指標についても、商品特性を踏まえて選択する必要がある。

196

経済価値べ一スのプライシング(アキュムレーション方式)

アキュムレーションほうしきはイクエーションほうしきとひかくしてけいさんがふくざつとなることから、けいさんふかおよびモデルのいじかんりがじゅうよう。

アキュムレーション方式はイクエーション方式と比較して計算が複雑となることから、計算負荷およびモデルの維持管理が重要。

197

経済価値べ一スのプライシング(アキュムレーション方式)

また、けいさんのさいげんせいがイクエーションほうしきとひかくしてとぼしいことにりゅういするひつようがある。

また、計算の再現性がイクエーション方式と比較して乏しいことに留意する必要がある。

198

経済価値べ一スのプライシング(アキュムレーション方式)

ぜんていじょうけんとしてせっていするようそがたきにわたることから、そのせっていけんしょうのしくみをかんがえるひつようがある。

前提条件として設定する要素が多岐にわたることから、その設定検証の仕組みを考える必要がある。

199

経済価値べ一スのプライシング(アキュムレーション方式)

あわせて、かいしゃがはんばいするほかのしょうひんと、ぜんていじょうけんやりえきもくひょうのかんがえかたがせいごうするようにりゅういするひつようがある。

あわせて、会社が販売する他の商品と、前提条件や利益目標の考え方が整合するように留意する必要がある。

200

経済価値べ一スのプライシング(アキュムレーション方式)

ほけんふさいにおけるけいざいかちひょうかとぜんていシナリオのせいごうせいをとることで、かいしゃかちのこうじょうのためのぜんしゃてきなうんえいがかのう。

保険負債における経済価値評価と前提シナリオの整合性を取ることで、会社価値の向上のための全社的な運営が可能。

201

経済価値べ一スのプライシング(アキュムレーション方式)

たとえば、わりびきりつはこくさいりまわりとするか、スワップレートとするか。TVOGにおりこむべきけいやくしゃこうどう。さいほけんをおこなうばあいは、そのはんえいほうほう。

例えば、割引率は国債利回りとするか、スワップレートとするか。TVOGに織り込むべき契約者行動。再保険を行う場合は、その反映方法。

202

経済価値べ一スのプライシング(アキュムレーション方式)

けいざいかちベースのかいしゃかちひょうかをおこなっているばあいは、そのひょうかとせいごうてきにすること。

経済価値べ一スの会社価値評価を行っている場合は、その評価と整合的にすること

203

経済価値べ一スのプライシング(アキュムレーション方式)

こべつのきそりつについて、ベストエスティメイトによるシナリオおよびリスクシナリオをさくせいするひつようがある。

個別の基礎率について、ベストエスティメイトによるシナリオおよびリスクシナリオを作成する必要がある。

204

経済価値べ一スのプライシング(アキュムレーション方式)

リスクマージンをプライシングにおりこむばあい、そのひょうかほうほうはさまざまなかんがえかたがある。

リスクマージンをプライシングに織り込む場合、その評価方法は様々な考え方がある。クウォンタイル法か資本コスト法か。

205

経済価値べ一スのプライシング(アキュムレーション方式)

クウォンタイルほうかしほんコストほうか。こうしゃのばあいにはしほんコストりつ、ヘッジふのうリスクのひょうかほうほう、ぶんさんこうかのはんえいほうほうといったろんてんをけんとうするひつようがある。

後者の場合には資本コスト率、ヘッジ不能リスクの評価方法、分散効果の反映方法といった論点を検討する必要がある。

206

経済価値べ一スのプライシング(アキュムレーション方式)

もくひょうとするプロフィットマージン(MCEVベース)とうのしゅうえきしひょうすいじゅんのけってい。これは、かいしゃぜんたいでのリターンもくひょうとせいごうてきにするひつようがある。

目標とするプロフィットマージン(MCEVべ一ス)等の収益指標水準の決定。これは、会社全体でのリターン目標と整合的にする必要がある。

207

経済価値べ一スのプライシング(アキュムレーション方式)

りりつへんどうがたしょうひんとうでなければ、そのときのきんゆうしひょうによってしゅうえきしひょうがおおはばにへんどうする(はんじゅうしてしまえばヘッジすることできほんてきにしゅうえきがこていされへんどうをおさえられる)。

利率変動型商品等でなければ、その時の金融指標によって収益指標が大幅に変動する(販充してしまえばヘッジすることで基本的に収益が固定され変動を抑えられる)。

208

経済価値べ一スのプライシング(アキュムレーション方式)

そのため、もくひょうすいじゅんをしたまわるばあいは、きんゆうしひょうにもとづくはんばいていしきじゅんをさだめておくとうもかんがえられる。

そのため、目標水準を下回る場合は、金融指標に基づく販売停止基準を定めておく等も考えられる。

209

経済価値べ一スのプライシング(アキュムレーション方式)

ほけんしょうひんによっては、けいやくしゃこうどうをおりこんだTVOGをひょうかすることなどによりおおはばにしゅうえきすいじゅんがていかするかのうせいがある(たとえばMVAなしのいちじばらいしゅうしんほけんのばあい)。

保険商品によっては、契約者行動を織り込んだTVOGを評価する事などにより大幅に収益水準が低下する可能性がある(例えばMVAなしの一時払終身保険の場合)。

210

経済価値べ一スのプライシング(アキュムレーション方式)

そのため、ほけんしょうひんじたいをみなおさざるをえない(りりつへんどうタイプとする、MVAをどうにゅうするとう)かのうせいもある。

そのため、保険商品自体を見直さざるを得ない(利率変動タイプとする、MVAを導入する等)可能性もある。

211

経済価値べ一スのプライシング(アキュムレーション方式)

げんこうかいけいとせいごうてきではないことへのたいおう。けいざいかちベースのひょうかをじゅうようししたばあいは、ぎゃくにげんこうかいけいじょうのきかんそんえきをおおきくへんどうさせてしまうことがある。

現行会計と整合的ではないことへの対応。経済価値べ一スの評価を重要視した場合は、逆に現行会計上の期間損益を大きく変動させてしまうことがある。

212

経済価値べ一スのプライシング(アキュムレーション方式)

かいしゃとしてのほうしんのせいりがひつよう。ふせいごうをようにんするか。あるていど、げんこうかいけいじょうのようけんについてもプライシングにおりこむかというはんだんがひつよう。

会社としての方針の整理が必要。不整合を容認するか。ある程度、現行会計上の要件についてもプライシングに織り込むかという判断が必要。

213

経済価値べ一スのプライシング(アキュムレーション方式)

TVOGのかくりつろんてきひょうかをおこなうひつようがあることとうによるけいさんふかへのたいおう。

TVOGの確率論的評価を行う必要があること等による計算負荷への対応。

214

経済価値べ一スのプライシング(アキュムレーション方式)

きそしょるいのきじゅつほうほうについてけんとうするひつようがある。アキュムレーションほうしきのばあいはほけんりょうけいさんのぜんていとうをちょくせつてきにきじゅつすることになるがもんだいはないか。

基礎書類の記述方法について検討する必要がある。アキュムレーション方式の場合は保険料計算の前提等を直接的に記述することになるが問題は無いか。

215

経済価値べ一スのプライシング(アキュムレーション方式)

けいざいかちベースのかんがえかたについて、しゃないてきにそのりかいコンセンサスのかくほ。

経済価値べ一スの考え方について、社内的にその理解コンセンサスの確保。

216

経済価値べ一スのプライシング(アキュムレーション方式)

わりびきりつにじゅんイールドのリスクフリーレートをしようするばあい、げんじてんのイールドカーブにもとづいてしょうらいのきんりをせっていすると、

割引率に順イールドのリスクフリーレートを使用する場合、現時点のイールドカーブに基づいて将来の金利を設定すると、

217

経済価値べ一スのプライシング(アキュムレーション方式)

げんこうのきかんこうぞうをこうりょしないひょうじゅんりりつのせっていよりもはるかにたかいすいじゅんのフォワードレートによってわりびきをおこなうおそれがある。

現行の期間構造を考慮しない標準利率の設定よりもはるかに高い水準のフォワードレートによって割引を行なう恐れがある。

218

経済価値べ一スのプライシング(アキュムレーション方式)

とくにほけんきかんがながいけいやくにおいて、けいやくとうしょからぜんきかんにわたってしょうらいのきんりていかリスクをヘッジしないかぎりあらたなぎゃくざやをぞうかさせてしまうことがかんがえられる。

特に保険期間が長い契約において、契約当初から全期間に渡って将来の金利低下リスクをヘッジしない限り新たな逆ざやを増加させてしまう事が考えられる。

219

経済価値べ一スのプライシング(アキュムレーション方式)

しんけいやくじてんからのけいかくてきなALMたいせいがひつようとなる。

新契約時点からの計画的なALM体制が必要となる。

220

低無解約返戻金型商品の開発普及が進んだ背景

ながきかんにわたるていきんりせいさくによるよていりりつひきさげはほけんしょうひんのかかくのひきあげにつながった。いっぽうで、けいきのていめいがつづき、しょうひしゃはわりやすのほけんりょうをもとめており、そのけいこうはつよくなってきている。

長期間にわたる低金利政策による予定利率引き下げは保険商品の価格の引き上げにつながった。一方で、景気の低迷が続き、消費者は割安の保険料を求めており、その傾向は強くなってきている。

221

低無解約返戻金型商品の開発普及が進んだ背景

ていむかいやくへんれいきんがたしょうひんは、じったいてきなコストさくげんをおこなわなくてもじゅうらいのほけんしょうひんとおなじコストのはんいないでほけんりょうがやすくできるりてんがあった。

低無解約返戻金型商品は、実態的なコスト削減を行わなくても従来の保険商品と同じコストの範囲内で保険料が安くできる利点があった。

222

低無解約返戻金型商品の開発普及が進んだ背景

このようなていかかくしょうひんをかいはつしたことはしょうひしゃニーズにこたえたということができる。

このような低価格商品を開発したことは消費者ニーズに応えたということができる。

223

低無解約返戻金型商品の開発における「保険契約者の理解」

ていむかいやくへんれいきんがたしょうひんをかいはつするさいのるいてんでもっともだいじなのは[ほけんけいやくしゃのりかい]である。かいやくへんれいきんのすいじゅんをちいさくするほどほけんりょうはていれんになる。

低無解約返戻金型商品を開発する際の留意点で最も大事なのは「保険契約者の理解」である。解約返戻金の水準を小さくするほど保険料は低廉になる。

224

低無解約返戻金型商品の開発における「保険契約者の理解」

かにゅうじにきちんとせつめいしりかいしてもらってかにゅういただくので、そこにもんだいがあるわけではない。しかし、ながきかんけいかしたのちにかいやくするばあいというのは、やむをえないケースがおおくなる。

加入時にきちんと説明し理解してもらって加入いただくので、そこに問題があるわけではない。しかし、長期間経過したのちに解約する場合というのは、やむを得ないケースが多くなる。

225

低無解約返戻金型商品の開発における「保険契約者の理解」

けいやくじにていむかいやくへんれいきんのことをせつめいしすいじゅんをしめすとしても、10ねん、20ねんとたったばあいもそうていしなければならない。

契約時に低無解約返戻金のことを説明し水準を示すとしても、10年、20年と経った場合も想定しなければならない。

226

低無解約返戻金型商品の開発における「保険契約者の理解」

これにたいし、しょうひんのせっけいじょうのくふうとして、つぎのようなほうほうがとりいれられている。

これに対し、商品の設計上の工夫として、次のような方法が取り入れられている。

227

低無解約返戻金型商品の開発における「保険契約者の理解」

かいやくへんれいきんをあまりきょくたんにちいさくせっていしない。かいやくへんれいきんをひくくおさえるきかんをみじかくせっていする。

解約返戻金をあまり極端に小さく設定しない。解約返戻金を低く抑える期間を短く設定する。

228

低無解約返戻金型商品の開発における「保険契約者の理解」

けいやくののりかえがひんぱんにはおこりにくいひかくてきこうれいしゃむけ、あるいはじびょうのあるひほけんしゃむけにせっけいされたけいやくにどうにゅうする。

契約の乗り換えが頻繁には起こりにくい比較的高齢者向け、あるいは持病のある被保険者向けに設計された契約に導入する。

229

低無解約返戻金型商品の開発における「保険契約者の理解」

ほけんきかんをみじかくせっていする。もともとがじゅうぶんなかいやくへんれいきんがあることをきたいされていないかけすてがたしょうひんにどうにゅうする。

保険期間を短く設定する。元々が十分な解約返戻金があることを期待されていない掛け捨て型商品に導入する。

230

MVA(概要意義)

MVAは、けいやくじのきんりとかいやくじのきんりのさをかいやくへんれいきんがくのさんしゅつにはんえいさせるきのうである。

MVAは、契約時の金利と解約時の金利の差を解約返戻金額の算出に反映させる機能である。

231

MVA(概要意義)

MVAにより、きんりじょうしょうじはかいやくへんれいきんがげらくし、ぎゃくにきんりていかじはかいやくへんれいきんがじょうしょうする。

MVAにより、金利上昇時は解約返戻金が下落し、逆に金利下落時は解約返戻金が上昇する。

232

MVA(概要意義)

MVAのいぎは、かいやくがおこったじてんのきんりにもとづきかいやくへんれいきんがくをちょうせいすることで、しさん(さいけん)のりゅうどうかにともなうばいきゃくそんがはっせいするリスクをほけんけいやくしゃにいてんすることである。

MVAの意義は、解約が起こった時点の金利に基づき解約返戻金額を調整することで資産(債券)の流動化に伴う売却損が発生するリスクを保険契約者に移転することである。

233

MVA(概要意義)

MVAをかいやくこうじょのいっしゅととらえるならば、とうしじょうのふりえきをおぎなうためにもちいられるとかいしゃくされる。

MVAを解約控除の一種ととらえるならば、投資上の不利益を補うために用いられると解釈される。

234

MVA(概要意義)

しさんばいきゃくによるリスクをほけんけいやくしゃにいてんすることにくわえ、きゅうげきなきんりじょうしょうじにたりょうのかいやくがはっせいすることをふせぐためにもMVAがかつようされている。

資産売却によるリスクを保険契約者に移転することに加え、急激な金利上昇時に多量の解約が発生することを防ぐためにもMVAが活用されている。

235

MVA(概要意義)

かいしゃにとってはきんりじょうしょうきょくめんにおけるしさんばいきゃくそんがはっせいするリスクやりゅうどうせいリスクからかいほうされるというメリットがあるとともに、

会社にとっては金利上昇局面における資産売却損が発生するリスクや流動性リスクから解放されるというメリットがあるとともに、

236

MVA(概要意義)

リスクがけいげんされることで、ほけんけいやくしゃにたいしてよていりりつをたかめにせっていすることができる。

リスクが軽減されることで、保険契約者に対して予定利率を高めに設定することができる。

237

MVA(概要意義)

MVAをゆうするしょうひんはほけんぎょうほう(だい300じょうの2)にきていする[とくていほけんけいやく]にがとうする。

MVAを有する商品は保険業法(第300条の2)に規定する「特定保険契約」に該当する。

238

MVA(概要意義)

このため、はんばいかんゆうにあたっては、こきゃくぞくせいなどにそくしたてきせいなはんばいかんゆうのりこうをかくほすることがひつようとされている。

このため、販売勧誘に当たっては、顧客属性などに即した適正な販売勧誘の履行を確保することが必要とされている。

239

MVA(解約時の利率設定)

iをとうじつのしちゅうきんりをはんえいしてまいにちこうしんすることは、じつむじょうおおきなふかがかかる。したがって、つうじょう、ぜんげつのしちゅうきんりとうをもとにせっていし、いっていきかん(たとえばいっかげつかん)てきようする。

𝑖を当日の市中金利を反映して毎日更新することは、実務上大きな負荷がかかる。したがって、通常、前月の市中金利等を基に設定し、一定期間(例えば一カ月間)適用する。

240

MVA(解約時の利率設定)

しかし、そのばあい、ほけんがいしゃがiをせっていするじきとほけんけいやくしゃがかいやくをけつだんするじきのタイムラグがしょうじることにるいしなければならない。

しかし、その場合、保険会社が𝑖を設定する時期と保険契約者が解約を決断する時期のタイムラグが生じることに留意しなければならない。

241

MVA(解約時の利率設定)

iのせっていをするさい、うらづけとなるしさんかかくのへんどうをはんえいするというかんてんから、ざんぞんきかんにたいおうするきんりをもちいることがかんがえられる。

𝑖の設定をする際、裏付けとなる資産価格の変動を反映するという観点から、残存期間に対応する金利を用いることが考えられる。

242

MVA(解約時の利率設定)

このばあい、きんりへんどうだけでなく、きんりのきかんこうぞうのえいきょうもかいやくへんれいきんにはんえいさせることになり、けいやくしゃからはりかいされにくくなる。

この場合、金利変動だけでなく、金利の期間構造の影響も解約返戻金に反映させることになり、契約者からは理解されにくくなる。

243

MVA(解約時の利率設定)

いっぽう、iをほけんきかんにたいおうするりりつをもちいることもかんがえられる。そのじてんでかにゅうしたけいやくにてきようされるりりつとおなじとなるため、けいやくしゃからはりかいされやすくなるが、

一方、𝑖を保険期間に対応する利率を用いることも考えられる。その時点で加入した契約に適用される利率と同じとなるため、契約者からは理解されやすくなるが、

244

MVA(解約時の利率設定)

きんりのきかんこうぞうがじゅんイールドのばあいは、(よりたかいりりつをさんしょうすることにより)けいやくしゃにふりなとりあつかいとなる。

金利の期間構造が順イールドの場合は、(より高い利率を参照することにより)契約者に不利な取扱いとなる。

245

MVA(解約時の利率設定)

じょうきのメリットデメリットをふまえ、また、そうていするけいやくしゃのりかいど(こじんかほうじんかなど)とうもこうりょし、たいおうをけんとうするひつようがある。

上記のメリットデメリットを踏まえ、また、想定する契約者の理解度(個人か法人かなど)等も考慮し、対応を検討する必要がある。

246

MVA(解約時の利率設定)

ふとうにかいやくへんれいきんがくをコントロールしないように、けいやくしゃのほごのかんてんとうから、しいせいのないごうりてきなルールをさだめるひつようがある。

不当に解約返戻金額をコントロールしないように、契約者の保護の観点等から、恣意性のない合理的なルールを定める必要がある。

247

MVA(α設定の留意点)

かいやくじにてきようするりりつ(i2)は、つうじょう、とうじつのしちゅうきんりではなく、たとえばぜんげつのしちゅうきんりとうをもとにせっていしいっていきかんてきようされる。

解約時に適用する利率(i2)は、通常、当日の市中金利ではなく、例えば前月の市中金利等を基に設定し一定期間適用される。

248

MVA(α設定の留意点)

このため、ほけんがいしゃがりりつをせっていするじきとほけんけいやくしゃがかいやくをけつだんするじきにタイムラグがしょうじる。このタイムラグにたいするマージンとしてaがせっていされる。

このため、保険会社が利率を設定する時期と保険契約者が解約を決断する時期にタイムラグが生じる。このタイムラグに対するマージンとしてαが設定される。

249

MVA(α設定の留意点)

ほけんがいしゃにとっては、aをおおきくせっていするほうがほしゅてきであるが、いっぽうでかいやくするものにたいしてたかいふたんをもとめることになる。

保険会社にとっては、αを大きく設定する方が保守的であるが、一方で解約する者に対して高い負担を求めることになる。

250

MVA(α設定の留意点)

また、aはきんりじょうしょうじもていかじもいちりつにてきようされる。きんりじょうしょうじにおけるかいやくのはっせいにたいおうするというもくてきをふまえつつ、かどにほしゅてきなせっていとならないようにりゅういすることがのぞましい。

また、αは金利上昇時も低下時も一律に適用される。金利上昇時における解約の発生に対応するという目的を踏まえつつ、過度に保守的な設定とならないように留意することが望ましい。

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